#子どもの権利条約 広める!
子どもの権利条約を広める動きは、すでに先行してある。
わかりやすいアイコンにして、周知しようという動きのようだ!
みんなで学びたい~そんなユニセフも推しているのが、やはり12条
第12条
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
意見表明権というもの
もっと、かみくだくと、ねぇねぇ なぁに ということだと学んだ
自分の意見をハッキリ言おう、とも表現されるけども、赤ちゃんだって要求をアピール(泣く)して、伝えるのもけんりなんだ
そして、これは、決定権ともまた違う
意見を言うが、重大な決定をするというのは重い責任を伴うものなので、それが時に負担になることもある
こどもが責任を背負わされることになるのもまた酷だから、重大な決定は大人がする
だからこそ、のびのびと自由な意見を言っていい
その上で、どうしたらいいか、大人が真剣に考えて決めるのだ
意見を言っていいということは、意見を聞いてもらえるということでもある
ねぇねぇっていうサインがあれば、なぁにと答える これも大人の責任
無視してはいけないし、無視されないことが、こどものけんり
日々の暮らしにあるおやこのじかんの中にも、こどものけんりを考える場面が散らばっていると気づいていく
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