「婚姻の効力」総括ーハピマリ重説
婚姻の効力として掲げられているのはたった5条でした。
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
もちろん、他の規定を読み解くことで、婚姻による実質的効力に関しては、まだまだ多岐にわたりますが、民法 「第4編 親族」中の、「第3章 婚姻」の中での、「第2節 婚姻の効力」に位置づけられるのはこの5条のみです。
うち2条は氏に関するもの。
他3条は、強制執行を観念できない同居扶助義務、成人年齢引き下げで解消される成年擬制、円満中は問題にならず、破綻すれば制限される夫婦間契約取消権ですから、いずれも機能を失い、書かれているだけのもののようです
実際に結婚するとき、これらを意識していることは乏しいでしょう
ほとんど、婚姻とは、氏を同じくするためにするようなものに感じられます
でも、法制化が未着で、戸籍上は実現できない同性婚夫婦のように、夫婦としての実態を得ることは、何も婚姻をしていなくても可能でしょう
一緒に暮らし、愛し愛され、相互扶助義務を尽くし、約束は守るよと決めて生涯添い遂げることを誓う。。。
同性婚も別姓婚も、「婚姻の効力」を享受することなく、出会ったふたりが共に生きるという暮らしを実現しています。そこに、ハピマリのヒントがあると考えています。
ハピマリの指針について、引き続き、研究を続けていきます。
離婚後子育て応援弁護士 古賀礼子 https://kogareiko.com/
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