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1001日目の学び

平常です

おかげで、シンポジウムの資料にたどりついたり

もう明快

「子どものため」は本当に恐ろしいから、人権から考える(個人の尊厳)

そうやって、また霞が関の日で、仕事を終えて本屋に

憲法の志田陽子先生の論文を読もう(夫婦別姓問題の)と寄ったら、3号にわたる特集だった・・・ひととおり買う

氏の研究もするとして(判旨は前に読んだけど、研究者の見解が表明され始めているらしい)、そうやってたまたま購入した判例時報に、そういえば、噂に聞いていたかもしれない、児相の面会制限の国賠についての判決例!

宇都宮地裁令和3.3.3判決

これに出会う

虐待を受けた児童の保護者が行政指導としての面会通信制限に対して不協力・不服従の意思を表明している場合であっても、当該保護者が受ける不利益と前記行政指導の目的とする公益上の要請とを比較衡量して、前記行政指導としての面会通信制限に対する当該保護者の不協力が社会通念に照らし客観的にみて到底是認し難いものといえるような「特段の事情」が存在する場合には、前記面会通信制限を中止せず、これを継続したとしても、・・・「違法」であるとの評価は成り立たない・・・。しかし、当該保護者において、児童相談所所長に対し、行政指導としての面会通信制限にもはや協力できないとの意思を「真摯かつ明確に表明」し、直ちにその中止を求めているものと認められるときには、前記「特段の事情」が存在するものと認められない限り、・・・「違法」

国賠法条の「違法」のこと!


で、本事案において、母親に限っては、「特段の事情」がないということで、請求が認容されていく

そして、出会う児相入所中の子との非親権者の面会交流の件

 父母が離婚する際に一方の親が親権者又は監護権者と定められ、単独で子を監護養育することになった場合、他方の非監護親の子に対する面会交流は、基本的には、子の健全な育成に有益なものということができるから、これにより子の福祉を害するおそれがあるなど特段の事情がある場合を除き、原則として認められるべきものと解される。
 ところが、本件では、申立人と未成年者らの面会交流を認めることによって、未成年者らの福祉を害するおそれがあるとの特段の事情を見出すことはできない。むしろ、申立人と未成年者らとの面会交流は、申立人・相手方との離婚後も平成22年×月までは特段の問題もなく行われてきたこと、未成年者らも、相手方のみならず申立人に対しても肯定的な感情を抱き、申立人との面会交流を望むとの意向を示していること、さらに、相手方においても、現在に至っては申立人と未成年者らの面会交流を認めるようになっていることは、上記1で認定したとおりであり、これらの諸点をも踏まえると、本件では、原則どおり、申立人と未成年者らとの面会交流を認めなければならないことが、なお一層明らかである。
 もっとも、相手方が、従前、申立人と未成年者らとの面会交流に難色を示していた背景には、未成年者らの親権者変更をめぐる当事者双方の見解の対立があったことなどがうかがえる。しかしながら、父母の間に子の親権や監護の在り方などをめぐっての種々の対立があるとしても、父母において、このような対立を子に悟られるような言動に至ったり、一方当事者に対する否定的な言動や誹謗中傷を子の面前で行うことなど、子の健全な育成を阻害するような言動をすることが厳に控えられるべきことは自明であるしたがって、今後の面会交流においては、以上の観点からも、子の福祉を念頭に置いた更なる配慮が当事者双方に求められるべきことは言うまでもない
 3 そこで、以上を前提とした上で、申立人と未成年者らとの面会交流の具体的な方法等について検討するに、未成年者Cに対しては情緒障害児短期治療施設への入所措置が、未成年者D及び同Eに対しては児童養護施設への入所措置がそれぞれとられていることは上記1で認定したとおりであり、未成年者らが情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中における面会交流は、各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるというべきである。したがって、未成年者らが上記入所中の申立人と未成年者らとの面会交流については、その具体的な日時、場所及び方法を上記入所施設と協議して定めた上で、これを認めることとするのが相当であり、相手方としては、上記協議がされた上で実施される面会交流については、これに承諾を与えないなどして妨げることはできないというべきである(なお、将来的には、未成年者らが施設を退所する事態に至ることも想定されるが、当裁判所としては、その後の申立人と未成年者らとの面会交流の在り方については、子の福祉を本則として、当事者双方で協議の上柔軟にこれを定められるよう、各々において配慮することを期待する。)。

平成24年6月29日/東京家庭裁判所/審判/平成24年(家)4568号...等

裁判所の将来への期待なんかにも触れられていて、良審判例!みんなにシェアしたい~

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弁護士古賀礼子
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