#子どもの権利条約 #11
11条
第11条
締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する
よその国に連れ去られない
勝手に外国につれだしたり、帰さないのはダメ
それがあって、ハーグ条約があるのか~とも気づく
国境を超えると、国同士の協力が必要になってくるから、そのための約束を重ねていくことになる
理念だけで、理念に違反したときにどうしようもないということにならないようにする
国内だって、近い理念はあるはずだ!いや、ないのか?
国内であれば、勝手に移動して、帰さないということはあっていい、という理屈が成り立つのか?国は放っておいていい、でいいのだろうか??
そもそものこの条文の根底にある価値を、国内というだけで無視していいのか?
『子どものしあわせのための約束』の解説は、こういう。
・・・お父さんとお母さんが違う国の人で、離婚して、それぞれの国に住むことになったときに、子どもの気持ちを聞かないで、どちらかの国にむりやりつれていったりすることもあります。
そんなことが起こらないように、子どもは守られるのです。
国を、家に置き換えても、同じではないだろうか?
日本の子どもたちは、守られているだろうか???
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