憲法に則るHappyMarriage
日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めています。
個人として尊重される。あなたがあなたであることを尊重するということ。
一語ずつ読み解くことに、ひとつひとつ意味が感じられます。「立法その他の国政の上」では、「生命」=いのち、「自由」そして「幸福追求」に対する「国民の権利」は、「最大の尊重を必要」とする。ただし、「公共の福祉に反しない限り」と。
これは、司法試験でもとても重要なテーマになっていって、真に理解することは難しいです。長年の受験期間中、ワンパターンのフレーズを覚えて処理すれば足りるような科目に位置づけられる憲法でしたが、ロースクールでは気合十分な憲法学者直々に学ぶことができ、「公共の福祉」でしか制限されない個人の尊厳の意義について理解を深めていったのでした。受験生には、「憲法にばかり受験勉強をかけていられない(司法試験は民事系(民法・商法会社法・民事訴訟法)、刑事系(刑法・刑事訴訟法)、公法系(憲法・行政法)、選択科目といった基本法8法について学習しなければならないので)」、なんて批判されがちな恩師でしたが、恩師から学んだことは確かなものがありました。合格後予備校の答案採点業務に携わると、憲法の理解について格差を知りました。弁護士は、司法試験を合格していますが、得意科目がそれぞれあることもあり、必ずしも、憲法を隅々まで理解しているとも限りません。特に実務においては、直ちに憲法に向き合わなければならないということもなく、憲法の理念は忘れがちかもしれません。
それでも、私は、一時的には憲法の全文を暗唱できるくらいに毎日2回以上音読していた時もあるし、憲法の条文ひとつひとつに歴史からの反省を踏まえた知恵と工夫が凝らして、大切なものを守っていこうという気合が伝わってくるので、憲法が大好きです。日本は、戦争という悲劇を経験することで、大日本帝国憲法から日本国憲法に改めました。平和を守るという強い覚悟、あえて思想・良心の自由(憲法19条)が掲げられたこと、前文から第99条までの一文一文に込められたメッセージは味わい深いものがあります。
個人の尊厳をいう憲法13条が幸福追求権を定めている。幸せになっていいよというメッセージを感じます。幸せになろうとすることは、国や法律は妨げないように気を付けるとも言っている。もちろん、幸福追求権だといって他人を不幸にしていいわけがないので、お互いの幸福が最大限実現するように、国が規制することが許されうるけども、それはあくまで、幸福と幸福のぶつかり合うラインを調整するまでのこと。過剰規制はやはり許されないのだ。
難しく感じる憲法の文言も、個人が幸せでいられるように理念を掲げているものを日本語で書かれているので、誰でも読むことができるし、決して難解な規定ではなく、当たり前のことのように受け入れやすいメッセージがあふれているように思います。
幸せになっていいよ。じゃましないよ。憲法が言っているのです。
全てのスタートはそこにあるのだと信じています。
あなたが幸せに感じるHappyMarriageをあなた自身が実現していいのだ、と。
憲法が応援してくれていることに気づくと、あなたの目指す幸せに向かって自信をもって歩んでいけるんじゃないかしら。
結婚して二人で生きるという決意も、二人の幸せを実現する方向で、内容をカスタマイズしていくことは自由なはず。
HappyMarriageのスタートラインはまさにそこにあります。
誰もが幸せになっていい。二人で幸せになる。
ものすごく単純だけど、それが結婚なのだと信じています。
家庭裁判所に毎日あふれる景色から見える結婚の実情もありますが、HappyMarriageの結婚は、憲法に則っものです。
憲法に則ったHappyMarriageを弁護士として届けたいです。