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法制審議会家族法制部会資料26読む3

久々の今朝夢

なんか、いよいよ共同親権な感じがあふれている


資料読んでおこうね


3 親権行使の在り方の大枠を検討する上での課題


⑴ 単独行使が可能な事項の明確化
 離婚後の父母双方が親権者となる場合の親権行使について、試案第2の3⑶アでは、父母の婚姻中と同様に、親権は父母が共同して行うことを原則 とする規律を提示していた。 ところで、上記2⑷のとおり、民法第818条第3項が親権を「共同して行う」と定める趣旨は、日常の些細な事項を含むあらゆる事項について父母が共同の意思で決定しなければならないことを意味するものではないと解されるが、このことは明文の規定をもって定められているわけではない。そのため、親権を「共同して行う」ことの意味が誤って理解されるおそれがあるのではないかとの指摘があり得る(注1)。
このような指摘に対応するための方策の1つとして、離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権行使に関する規律を整備するに当たっては、親権を父母双方が共同して行うことを原則としつつも、父又は母が単独で(相手方の同意を逐一得ることなく)行うことができる事項を明確化するための規律を設けることが考えられる。そして、このような規律の明確化は、離婚後の親権行使のみでなく、民法第818条第3項の規律する父母の婚姻中の親権行使についても必要であると考えられる。 パブリック・コメントの手続において寄せられた意見においても、試案第2の3⑶の考え方(身上監護を含めた親権を父母双方が共同して行うものとすること)に賛成しつつも、日常生活で随時発生する事項についてはそれぞれが単独で決定することができるようにすべきであるといった意見があった。 また、離婚後の父母双方が共同して親権を行使する仕組みを導入することに対しては、部会のこれまでの議論やパブリック・コメントの手続の過程で、子の監護教育や財産管理に関する意思決定及びそれに基づく法定代理権の行使を適時に行うことができないおそれがあるとの懸念が示されていたところであるが、このような懸念に対応するためにも、日常的な行為や緊急の行為を父又は母が単独で行うことができるものとすることが必要であると考えられる。 そこで、この資料のゴシック体の記載の1⑴及び⑵では、民法第818条 第3項の解釈等を参考に、父母の離婚の前後を問わず適用されるルールと して、あり得る考え方の案を試みに提示しているが、どのように考えるか (注2、3)。
⑵ 父母の一方が音信不通となる場合への対応策
離婚後の父母双方が親権を有するものとすることに慎重な意見の中には、 父母の離婚後に、子と別居することとなった親が音信不通となる場合があ ることを懸念するものがある。この部会の第25回会議においても、別居親 が子への関心を失うケースを指摘する意見があった。 これらの意見が懸念する場面は、父母の婚姻中にも生じ得ると考えられるが、民法第818条においては、上記2⑶のとおり、父母の一方が行方不明等の事情により親権を行うことができない場合には他の一方が親権を行うものとすることで対応することとしている。 そこで、この資料のゴシック体の記載の1⑴のただし書では、試案第2の 3⑶アと同様に、このような民法第818条の規律を参考に、父母の離婚の前後を問わず適用されるルールとして、あり得る考え方の案を試みに提示 しているが、どのように考えるか。また、この資料のゴシック体の記載の1 ⑵のような考え方を前提とすれば、別居親が子への関心を失い、音信不通と なった場合においても、同居親は日常的な行為や緊急の行為をすることができることとなるが、どのように考えるか(注4)。
父母の意見対立時の規律
 婚姻中の父母双方が共同で(共同の意思に基づいて)親権を行使すべき事 項について父母の意見が対立する場合の対応策については、上記2⑸のと おり、親権停止の審判等(民法第834条の2等)による対応が可能であり、 これは、離婚後の父母双方を親権者とする場合にも適用される対応策であると考えられる。 もっとも、個別的な事項についての親権行使をめぐって父母の意見が対立する場面の中には、必ずしも親権停止の要件(父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき)を満たすとは限らないときもあると思われ、その場合には、結果的に、親権を行使することができない(すなわち、親権者の一方があたかも「拒否権」を有するかの ような結果となり得る)こととなる。 このような現状に対しては、父母間の意見対立を調整するための裁判手続を新たに設ける必要があるとの指摘がされており、試案第2の3⑶イでは父母の離婚後の場面について、試案第2の3の注5では父母の婚姻中の場面について、そのような指摘を踏まえた考え方として、家庭裁判所が、父母間の意見が対立する重要な事項について親権を行う者を定めるものとすることを提示していた。そして、この手続により親権を行う者と定められた者は、当該事項についての親権(法定代理権等を含む。)を単独で行使することとなると考えられる。パブリック・コメントの手続においても、このような裁判手続の必要性を指摘する意見があった。 そこで、この資料のゴシック体の記載の1⑶では、父母の離婚の前後を問 わず適用されるルールとして、あり得る考え方の案を試みに提示しているが、どのように考えるか(注5)。
⑷ 親権者の一方が単独で行った行為の効力
 父母双方が共同で(共同の意思に基づいて)親権を行使すべき事項につい て、その一方が単独で(他方の意思に反して)行った行為の効力が問題とな ることは、離婚後の親権行使においても同様であると考えられる。 そこで、この資料のゴシック体の記載の1⑷では、民法第825条の規律を参考に、父母の離婚の前後を問わず適用されるルールとして、あり得る考え方の案を試みに提示しているが、どのように考えるか。 (注1)父母が親権を「共同して行う」ことの意味については、パブリック・コメントの手続において示された意見の中でも、様々な理解を前提とする意見があった。 例えば、【乙案】(父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める現行民法第819条を維持するものとする案)や【A案】(離婚後に 父母の双方を親権者と定めるに当たっては、必ず父母の一方を監護者とする旨の定めをしなければならないものとする案)に賛成する意見の中には、その理由として、 日常的な事項までも父母が共同で意思決定をするのは困難であるといった指摘もあ った。 (注2)この資料では、父母双方が親権者となる場合であってもその一方が単独で行うこと ができる行為として、「日常的な行為」を掲げている。この「日常的な行為」の範囲については、監護教育に関する事実行為のみに限るとする考え方と、日常的な監護教育に付随する法律行為の法定代理等を含むものとする考え方があり得る。なお、仮に 前者の考え方を採用したとしても、父母の一方が、日常的な監護教育に関して、(子を法定代理するのではなく)親自身の名義で法律行為を行うことができることは可能であると考えられ、また、子が自ら法律行為を行う場面についても、子が単に権利を得、又は義務を免れる行為や、親権者が目的を定めて処分を許した財産等の処分については、子が(親権者の同意を得ることなく)自由に行うことができるから(民法 第5条第1項、第3項)、各考え方の間に実際上の差異が生ずる場面は多くないと考えられる。
(注3)この資料では、父母双方が親権者となる場合であってもその一方が単独で行うことができる行為として、「緊急の行為」を掲げている。この緊急性が認められる場合としては、例えば、子を現に監護している親権者が、ある事項についての意思決定をするに当たり、他方の親権者との協議をしていては子の利益を害すると認められるような場面や、家庭裁判所による調整手続(この資料のゴシック体の記載の1⑶参照) を待っていては子の利益を害すると認められるような場面もあり得る。この部会のこれまでの議論においては、そのような場面の具体例の1つとして、学校の入学試験の結果発表から入学手続までの期間が比較的短期間であることを指摘して、子の利益のために父母の一方のみの判断で決定すること(すなわち、子を代理して在学契約を締結すること又は子が在学契約を締結することに同意すること)ができるようにすべきであるとの意見もあった。
(注4)親権者の一方が子への関心を失うなどして適切な親権行使をしないケースにおい て、当該親権者の一方の所在が判明しているよう場合には、父母の婚姻中及び離婚後 のいずれの場面であっても、当該親権者の一方について親権停止や親権喪失によって対応することも考えられる。
(注5)父母間の意見対立を調整するための裁判手続を新たに設けることについては、①日常の些細な意見対立についてまで裁判所が関与することは不適切ではないかといった指摘や、②子の養育方針については様々な価値観があり得るところであり、裁判所がこの点に関する父母の価値判断の優劣を判断することは困難かつ不相当であって、 価値判断に立ち入らずに客観的な観点から判断するための指針が必要ではないかといった指摘もある。 このうちの①の指摘については、この資料のゴシック体の記載の1⑴及び⑵の整 理を前提とする限り、日常的な行為や緊急の行為については、各父母がそれぞれ行うことが想定されるため、同⑶の裁判手続の対象外と整理することが考えられる。 また、②の指摘については、父母間の意見対立が生ずる原因や背景事情は事案によって様々であると考えられるため、定型的な判断基準を定めることは困難ではないかとの指摘があり得るものの、親権が子の利益のために行われるべきものであること(民法第820条参照)を踏まえ、裁判所が、父母間で意見対立が生じている事項に関し、父母のいずれが子の利益に適う形で親権を行使し得るかについて、できる限り客観的に判断するための観点を整理することは可能かつ必要ではないかとの指摘もあり得る。 なお、家事事件手続法第65条によれば、家庭裁判所は、家事審判の手続において子の意思を把握するように努めた上で、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされている。 

父母の意見が不一致の場合の調整規定の必要性について意見していたものが反映されている!
やったね!!


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弁護士古賀礼子
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