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ウソ活に負けないためには、本を読む

来週には、中間試案の発表

実は、第1の時点で、意味のある法改正が実現している説あったりして

一方で、ウソ活が熱心にもなっている様子が見られる

子どもたちとプールに行く前にざっと聞いたウソ活

ちょっとタイプの違うウソ活も

ウソをいうか、共同親権論をウソというか、どっちにしも、ウソ活するほどまでに追い詰められていることがわかる

淡々とパブコメの準備をしたいところ

学術大会でのシンポジウム「親権の理論と実際」について、読み問いていくことも準備に役立つだろう

山口亮子先生が企画趣旨として次のようにいう

まず、本学会における親権法をめぐるこれまでの議論状況を確認しておきたい。本学会では2007年に、「親権法のあるべき姿を求めて」と題して、欧米の法理論を参考に、家裁の実務を踏まえて、今後の親権をめぐる法規制の課題を議論した。2009年には、「家族法改正~子の利益を中心に」と第して、離婚後の面会交流や養育費の現代的課題を子どもの利益の視点から検討してきた。そして、2016年に、「家族法改正ーその課題と立法提案」の中で、親権法についても、その改正の提言を行ってきた。これらの議論から、今後の親権法の在り方として、父母の婚姻関係と親子関係・親権関係を関連させずに、子の利益に従って、父母が別居・離婚後も子と交流し、子の養育に対して親の義務を果たすこと、そのために、社会的・人的支援を整備し法制度を見直すことが主張されてきた。

これまでの取り組みに頭が下がります

企画を立てた理由

・・・第1の理由は、学界がこれまで、解釈論を踏まえて親権の在り方を検討してきたにもかかわらず、わが国では子の利益を守るための社会的・人的支援が乏しいことから、離婚した夫婦が原則として面会交流を実行することや、共同親権を実現することが困難であることが、より鮮明になりつつある・・・

ここに、離婚後共同親権反対する主張の紹介をしている
明らかに、これらによって阻害していることがわかる

これにより、夫婦の婚姻関係に関連しない親権法の法理論が実現しないのではないかという事態に直面している。離婚後の共同親権とは、必ずしも婚姻時と同じように、親子が同居することや父母で子の監護を共同で行うことではないことは、理論的には理解されているはずであるが、実際が伴わないことが問題となっている。そこで、離婚後に父母はどのような親権を持つのか、ここで改めて、離婚後の親権とその実際とは何かを確認しておく必要がある。

実際化を阻む勢力の存在がにじみ感じられる
学界が負けないで欲しい

 第2の理由は、諸外国へ対し、日本の離婚後の単独親権制度を説明する能力の欠如を感じているからである。

背景には、国連勧告と欧州議会の協力強化要請を挙げている

 これまでのシンポジウムにおいても明らかにされてきたように、欧米が婚姻関係と親権を切り離した法改正をとった背景には、現実的な子の利益や子の生活に対する課題があると共に、親権・監護権に関する法理論の展開があった。そのような世界的な動きの中で、日本民法がなぜ未だに婚姻外は一律に単独親権としているのか、対外的に法的説明が求められている。そこで、わが国は諸外国と違い、別居・離婚後に、父母が子の養育を協力し合うことができず、社会的支援も整っていないからというだけでは、十分な説明責任は果たせないように思われる。

誰かが鎖国って言っていたっけ

 離婚後の子の養育をめぐっては、面会交流や養育費の問題などを通して、共同親権行使の具体的な在り方を検討する議論が必要とされる一方で、親権についての法的議論も必要である。本シンポジウムでは、立法提案や具体的実現性を議論するのではなく、そのような議論の基礎となる部分に焦点を絞って、議論を深めていきたい。そこでまず、婚姻を基準に構成されている親権の理論と親権の行使について、民法の視点から報告を行う。

ここもよくウソが混ざるところだけど、親権議論は、基礎的な部分として重要なのだとわかる

シンポジウムでは、次の報告がなされた

山口報告

国家と親と子と関係から、親権法の理論について検討する

山口亮子先生

西報告

これまでの親権法改正で議論されてきた、親権を帰属と行使に分ける理論について再考する

西希代子先生

橘高報告

実務上、共同親権中に単独監護が許されている実務の課題について

 父母間の子の監護に関する紛争は、離婚後よりも別居中が多いが、現在わが国の実務では、共同親権下にある別居中に、家庭裁判所で監護者指定がされると、他方親権者の親権が喪失化し、監護者にのみ居所指定権が認められるような状況となっており、学説上も十分に議論されていない。しかし、これは特に国外転居によるハーグ子奪取条約事案となれば、早晩、諸外国から問われてくる点と思われる。そこで、親権法を外から見た場合に現れてくる問題点について指摘し、法的整理を行う。

連れ去り問題?!
橘高真佐美先生

黒田報告

渉外事件を数多く担当してきた経験から、単独親権と諸外国の共同親権のはざまで、実際に調整や支援の経験を通してみえてくる、共同親権の実現に必要な支援やアプローチ、および現状の問題点について扱う。

黒田愛先生

以上の民法報告にとどまらなかったのがこの学術大会の画期的なところである
憲法学者からの報告もあるのである

 法改正等の立法化は、ひとり民法のみの課題ではない。憲法が親の権利・義務をどのようにとらえているのか、子と親と国家との関係で考えていく必要がある。従来、憲法の分野で語られることが乏しかった親の憲法上の権利について、議論する必要性に迫られているのは、わが国でも最近、立法不作為として、家族法の再婚禁止期間、夫婦同氏、嫡出否認権者の範囲、異性間のみの婚姻、離婚後の単独親権、面会交流権について国家賠償請求が提起され、家族法の憲法化が進展しているところからも、明らかである。そこで、親の養・教育権について、憲法学者の視点から、巻報告が行われる。

巻美矢紀先生
ところで、家族法の憲法化を進展しているって、これほとんど、作花先生だった!!

このほか、泉明石市長のコメント、棚村会員のコメントもあった

これ、パブコメ用意したい人全員に必読だと思って紹介した

ぜひ、こちらを手に取って読もう!!


これね 家族<社会と法>2022



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