弁護士の原田です、ありがとうございます。先ほど棚村委員から、16-1の2ページの現に子を監護する者などについて、後でいいのではないかというお話があったんですが、説明でも面会交流のときの権限に絞られているような感じですし、要らないのではないかと思っております。重要なことではあるとおっしゃいましたが、補足説明の中でもあるように、協議でも十分行えるようなもので、わざわざ決めなくても、法文に入れなくてもいいのではないかという、それは意見として言えばいいということかもしれませんが、今このパブコメで聞くことが非常に多くて分かりにくいといろいろ言われている中で、この中に入れなくてもいいのではないかと考えております。
もう一つ、第3の(4)の、ページ数でいけば16-1の3、補足説明の25ページのところで、事実婚の場合にいいのではないかというようなことがちょっと、事実婚という言葉は使われていませんが、多分そのことを指しているのだろうと思いますが、実際に事実婚の方、数名のカップルにお伺いしたんですけれども、やはり別れる場合と円満の場合を一緒にできないのではないかと。つまり、別れる場合の規律ができたから、円満な私たちにもそれは適用させていいでしょうというような議論は、余り愉快ではないと。やはりそれは、事実婚と法律婚の関係をどうするかという議論の中で、正面からするべきものであって、ここで事実婚にも適用できるからいいのではないかというような補足説明は、適当ではないのではないかと思います。
それから、親権者の選択の要件として、先ほど佐野幹事から言われましたように、甲①案、甲②案、それに甲③案として選択できるというような案があった方がいいと思います。
○大村部会長 ありがとうございました。3点御指摘いただきましたけれども、最初の点は、16-1の部会資料で言いますと、2ページの第2の2というところですね。
○原田委員 そうです、はい。
○大村部会長 ここのところについては、先ほど後でという御発言がありましたけれども、むしろ、要らないのではないかという御意見であると承りました。
それから、第3の補足説明の中で出てくる事実婚の取扱いについて、少し検討する必要があるのではないかということと、佐野幹事が先ほどおっしゃっていた、(注)を一つ繰り上げて本文にするという提案に賛成であるということ、この三つの点を御指摘いただきました。