委員の菅原です。ありがとうございます。第2につきまして、基本的に事務局が今日まとめてくださったものに賛成させていただく立場なのですけれども、幾つか少し意見を言わせていただきます。
今まで委員の方々が指摘された箇所とほぼ同じなのですが、第2の1(1)イにつきましては、今日もたくさん議論がございましたが、やはりこの急迫の事情というところが、恐らく民法として成立した後もかなりいろいろ議論があるところかと思いますので、解説という形で一般の人々にも分かりやすく示していただくことが今後必要ではないかと思いました。
それから、2の親権者の定めの(6)について、父母が円滑なコミュニケーションがとれるときという条件が必要なのではないかと御議論がありましたが、円滑なコミュニケーションに向かって父母が関係を調整していっていただくということはこどもにとって非常に重要なことではありますけれども、円滑なコミュニケーション自体の定義や客観的なアセスメントというのは非常に困難で、一律な正解が得られないことと思われますので、私たちが中間取りまとめで(前注)に置いたとおり、虐待とかDVのおそれというものを念頭に置いて、この(注2)のような形で規律しておくのが望ましいと考えます。この(注2)は非常に重要なので、何人かの委員の御意見があったように、本文に反映すると、私たちのスタンスというのがより明確になるのではないかと考えます。
それから、最後に3ですけれども、先ほど落合委員から、監護者を指定しないというのは若干心配があるという御意見がありましたが、(2)の方で父母が協議上の離婚をするときには、子の監護をすべき者又は監護の分掌については父母の協議により定めるものとするとしてありますので、ここのところの運用がしっかり現実に機能すれば、こどもが路頭に迷うことはないのではないかと思いますので、子の養育計画というものをきちんと、これは新しい習慣になると思うのですけれども、立てていくということが重要ではないかと思います。その意味で、3のところに今回、監護の分掌に関する規律を書いていただいたことは非常によいことではないかと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。菅原委員からは第2について、全体として賛成であるという御意見を頂いた上で、これまで委員、幹事の御意見が集中している1(1)イ、それから2(6)、3(1)について、最初のものについては分かりやすい説明が必要である、2番目については、円滑なコミュニケーションというのを直接基準にするのは難しいので、その裏から規律した方がいいのではないかといった御意見で、最後の3(1)については、(2)との関係を考えて、こちらを充実させるということが大事ではないかという御指摘だったかと思います。