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子どものことは、子どものために、大人が責任をもって、親が決める親権制へ→それって、共同親権制

見出し絵をお借りしようと久々に親子で検索すると、以前よりもいろいろ増えている

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さて、よき日曜日だけど、起案に追われているが、逃避もする

まずは、ひとつ仕上げたところ

さて、最近の親子関係の人格的利益はトレンドであり、ここを押さえておくのがもはや業界では基礎中の基礎である

東京地判令和3年2月17日
(東京高判令和3年10月28日同旨)

「一般に,子にとっては,親からの養育を受け,親との間で密接な人的関係を構築しつつ, これを基礎として人格形成及び人格発達を図り,健全な成長を遂げていき,親にとっても,子を養育し,子の受容,変容による人格形成及び人格発展に自らの影響を与え,次代の人格を形成することを通じ, 自己充足と自己実現を図り, 自らの人格をも発展させるという関係にある。そうすると,親である父又は母による子の養育は,子にとってはもちろん,親にとっても,子に対する単なる養育義務の反射的な効果ではなく,独自の意義を有すものということができ,そのような意味で,子が親から養育を受け,又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有すということができる。」「親である父と母が離婚をし,その一方が親権者とされた場合であっても,他方の親(非親権者)と子の間も親子であることに変わりがなく, 当該人格的な利益は,他方の親(非親権者)にとっても,子にとっても, 当然に失われるものではなく, また,失われるべきものでもない。」

作花先生の離婚後単独親権違憲国賠

東京地判令和5年4月21日

「親と子という関係は、国家等の組織が成立する以前から存在していた、血縁等の自然発生的な結びつきから生じる自然的関係であって、人類の存続発展と文明伝承の基盤を成すものとして尊重されるべき人間関係の一つということができる。この自然的関係(以下「自然的親子関係」という。)は、①子の立場からみると、親の養育下で自己の人格の形成及び発達を図り、人格的成長を遂げて自立に至るという意義を有し、②親の立場からみると、自らの下で子を養育することによって、子が人格形成及び発達の過程において親の人格の影響を受けながら人格的に成長することを通じ、親自身の自己実現を図るとともに人格を発展させるという意義を有するものといえる。…親子はそれぞれ、自然的親子関係をみだりに妨げられないことについて人格的利益を有するというべきである。」
現行の単独親権制について、「離婚に伴い父母の一方のみを子の親権者と定めるものであるから、他方は、必然的に非親権者とならざるを得ない。」「しかし、自然的親子関係すなわち親と子という関係自体は、離婚後の親権の得喪によって左右されるものではなく、非親権者も自然的親子関係をみだりに妨げられない人格的利益を有する。」

小嶋先生たちの自然的親子権訴訟

こうした国賠アクションの成果だろうか、最近の裁判所の傾向に変化も見られるのでアプデが必要

子育て現役世代が、後押しする

単独親権制下の面会交流の限界を感じてあれこれ考えちゃった

ADRへの期待と警戒と

子どもに責任を負わせてはならない

ふたりの親が責任を持つことが子の最善の利益を叶えるよね

そうやって、世界の国々は共同親権制を整備した

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