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積読解消チャレンジ①法律時報2024.11月号「親権についての理論的検討」(久保野論文)

親子ってすばらしい

パンクしそうだからこそ、一個一個取り組んでいく
この前読み始めた久保野論文

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双方か一方かの父母の協議による決定

消極的子の利益と積極的子の利益

前者の方が、国家の介入を許容していくもので、後者の方は、父母の協議を補完する程度の介入にとどまると説明できる

改正法の離婚時に単独とするか共同とするかは、後者に近いと位置づけられる

裁判所による双方か一方かの判断と親権喪失審判

手続が違うのはそうだけど、結果が親権喪失と同じということの問題意識があるはずだけど、ここは変わっていくのかな?

双方か一方かの判断基準の具体化のために


子の利益:「父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情」が考慮すべき事情

この父母の関係性は重視しすぎない方がいいとは思うけども。。。決して明記されなくても、運用上考慮していくことがありうるから、明記の上、どう考慮するのかを適正にさせていくほうが大事かな

「そもそも現行法において婚姻中か否かによって双方の場合と一方の場合とを類型的に振り分け、個別の事案における父母又は裁判所による判断の余地を一切認めていないことの正当化の根拠又は説明・・・共通した理解が確立してはいないように思われる」!!

「婚姻している父母は双方が親権者となるにもかかわらず離婚した又ははじめから婚姻していない父母の場合はどうして一方のみとなるのかという問い方がありえ、このような問い方は、父母は双方が親権者となるのが原則であるとの考え方に支えられていると考えられる」=原則共同親権

もうひとひねりあるようだけど

「父母のうち一方が親権者となることで子の身上監護及び財産管理の担当者を確保することができるのに、婚姻している場合にはどうして父母の双方になるのかという問いも立ててみることができる。こちらは、父母のうち一方が親権者となれば足りるとして、一方親権を原則に捉える考え方につながる」=原則単独親権

まとめ↓
「現行法の構造の正当化の根拠又は説明についてある程度共通の理解が得られたとしても、それを参照して、令和6年改正後の双方か一方かの判断の基準の具体化を行っていくためには、現行法下での正当化の根拠又は説明のうち何が改正によって修正又は放棄され、何がなお参照に値する価値を保っているかを精査しなければならない。」

この辺の議論が、まさしく、共同親権国賠で取り上げてきたものではないか!!

今、まさに、議論が始まっていく!

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弁護士古賀礼子
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