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中間試案たたき台「第2」を原則共同親権共同監護の立場から検証【有料】

我ながら、暗号でトークできる領域に達したようだ(でも、心配になって資料見直したけど)

みんなが混乱している

法制審家族法制部会の検討対象は他にもあるのだけど、一番複雑なここ、についての読み方について、一部有料記事にて、提供することにした

「法制審案」全否定で足踏みすることは、かえって、法改正のチャンスを無にしかねないからだ

パブコメに向けて、十分意見できるよう準備すれば足りるはずである

第2 父母の離婚後等の親権者に関する規律の見直し
1 離婚の場合において父母双方を親権者とすることの可否
【甲案】
父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないこと
を定める現行民法第819条を見直し、離婚後の父母双方を親権者と定め
ることができるような規律を設ける
ものとする。
【乙案】
現行民法第819条の規律を維持し、父母の離婚の際には、父母の一方の
みを親権者と定めなければならないものとする。
2 親権者の選択の要件
上記1【甲案】において、父母の一方又は双方を親権者と定めるための要
件として、次のいずれかの考え方に沿った規律を設けるものとする考え方
について、引き続き検討するものとする(注)。
【甲①案】
父母の離婚の場合においては、父母の双方を親権者とすることを原則
し、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議又は家庭裁判所の審判に
より、父母の一方のみを親権者とすることができるものとする考え方
【甲②案】
父母の離婚の場合においては、父母の一方のみを親権者と定めることを
原則とし、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議又は家庭裁判所の
審判により、父母の双方を親権者とすることができるものとする考え方
(注) 本文に掲げたような考え方と異なり、選択の要件や基準に関する規律を設けるのではなく、個別具体的な事案に即して、父母の双方を親権者とするか一方のみを親権者とするかを定めるべきであるとの考え方もある。他方で、本文に掲げたような選択の要件や基準がなければ、父母の双方を親権者とするか一方のみを親権者とするかを適切に判断することが困難であるとの考え方もある。

3 離婚後の父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律 (本項は、上記1において【甲案】を採用した場合の試案である。)
⑴ 監護者の定めの要否
【A案】 離婚後に父母双方を親権者と定めるに当たっては、必ず監護者の定め をしなければならないものとする。
【B案】 離婚後に父母双方を親権者と定めるに当たっては、監護者の定めをすることも、監護者の定めをしないこともできるものとする(注1)。 ⑵ 監護者が指定されている場合の親権行使
ア 離婚後の父母の双方を親権者と定め、その一方を監護者と定めたときは、当該監護者が、基本的に、子の監護に関する事項(民法第820条から第823条までに規定する事項を含み、同法第824条に規定 する財産管理に関する事項や法定代理権及び同意権を含まない。)についての権利義務を有するものとする考え方について、そのような考え 方を明確化するための規律を設けるかどうかも含め、引き続き検討するものとする(注2)。
イ 離婚後の父母の双方を親権者と定め、父母の一方を監護者と定めたときの親権(上記アにより監護者の権利義務に属する事項を除く。)の行使の在り方について、次のいずれかの規律を設けるものとする。
【α案】 監護者は、単独で親権を行うことができ、その内容を事後に他方の親 に通知しなければならない。
【β案】
① 親権は、父母間の(事前の)協議に基づいて行う。ただし、この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、監護者が単独で親権を行うことができる(注3)。
② 上記の規律に反する法定代理権及び同意権の効力は、現行民法第825条と同様の規律による。
【γ案】
親権は父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うこと ができないときは他の一方が行うものとする。
親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協議が調わないとき又は協議をすることができないとき(父母の一方が親権を行うことができないときを除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、当該事項について親権を行う者を定める(注4)。
③ 上記の各規律に反する法定代理権及び同意権の効力は、現行民法 第825条と同様の規律による。
⑶ 監護者の定めがない場合の親権行使(注5)
ア (上記⑴【B案】を採用した場合において)監護者の定めがされてい ないときは、親権は父母が共同して行うことを原則とするものとする。 ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行 うものとする。
イ 親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協議が調わないとき又は協議をすることができないとき(父母の一方が親権を行うこ とができないときを除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求によっ て、当該事項について親権を行う者を定める(注6)。
ウ 上記の各規律に反する法定代理権及び同意権の効力は、現行民法第 825条と同様の規律による。

⑷ 子の居所指定に関する親権者の関与
離婚後に父母の双方を親権者と定め、父母の一方を監護者と定めた場合における子の居所の指定について、次のいずれかの考え方に基づく規律を設けるものとする。
【X案】
上記⑵アの規律に従って、監護者が子の居所の指定又は変更に関する 決定を単独で行うことができる。
【Y案】 上記⑵アの規律にかかわらず、上記⑵イの【α案】、【β案】又は【γ案】 のいずれかの規律により、親権者である父母双方が子の居所の指定又は変更に関する決定に関与する。
(注1)本文の【B案】の考え方の中には、監護者の定めをしないこと(すなわち、父母の 双方が監護権を行使すること)を選択するに当たっては、「主たる監護者」を定めるものとすべきであるとの考え方がある。また、父母の双方が親権者となった場合の 「監護者」や「主たる監護者」の権利義務の内容については、父母の一方が親権者と なって他の一方が「監護者」と定められた場合との異同も意識しながら、引き続き検討すべきであるとの考え方がある。
(注2)本文⑵アの考え方を基本とした上で、子の監護に関する事項であっても、一定の範 囲の事項(例えば、子の監護に関する重要な事項)については、本文⑵イの各規律によるものとすべきであるとの考え方がある。
  また、本文⑵アの考え方及び本文⑵イの規律を基本とした上で、子の財産管理に関 する事項や法定代理権又は同意権の行使であっても、一定の範囲(例えば、重要な事 項以外の事項)については、監護者が単独でこれを行うことができるものとすべきで あるとの考え方がある。
(注3)本文の【β案】を採用した場合において、監護者と定められた親権者の一方が子の 最善の利益に反する行為をすることを他方の親権者が差し止めるための特別の制度 を新たに設けるべきであるとの考え方がある。 (注4)本文の【γ案】②と異なり、親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協 議が調わないとき等には、家庭裁判所が、父又は母の請求によって、当該事項につい ての親権の行使内容を定めるものとする考え方がある。
(注5)本文の⑶のような規律を設ける場合には、婚姻中の父母がその親権を行うに当たっ て意見対立が生じた場面においても、家庭裁判所が一定の要件の下で本文の⑶イの ような形で父母間の意見対立を調整するものとするとの考え方がある。 また、婚姻中の父母の一方を監護者と定めた場合の親権の行使について、上記本文 3⑵及び⑷と同様の規律を設けるものとするとの考え方がある。
(注6)本文の⑶イの規律についても、上記(注4)と同様の考え方がある。

4 離婚後の父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めた場合の規律    離婚後の父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めたときの監護者の権利義務について、上記3⑵ア(及び同項目に付された上記注2)と同様の整理をする考え方について、そのような考え方を明確化するための規律を設けるかどうかも含め、引き続き検討するものとする。

5 認知の場合の規律(注)
【甲案】 父が認知した場合の親権者について、現行民法第819条を見直し、父母 双方を親権者と定めることができるような規律を設けるものとした上で、 親権者の選択の要件や父母双方が親権を有する場合の親権の行使に関する規律について、上記2及び3と同様の規律を設けるものとすることについ て、引き続き検討するものとする。
【乙案】 父が認知した場合の親権者についての現行民法第819条の規律を維持し、父母の協議(又は家庭裁判所の裁判)で父を親権者と定めたときに限り父が親権を行う(それ以外の場合は母が親権を行う)ものとする。
(注) 認知後に父母の一方を親権者と定め、他方を監護者と定めた場合における規律について、本文の上記4と同様の整理をする考え方がある。

中間試案たたき台修正版より(資料18の1抜粋)

パブコメにあたっては、自分の考え(原則共同親権共同監護論)があるはずだが、それをいえばいいというものでもない

その立場に立ちながら、どう、中間試案と立ち向かうか、が問われているわけで、言いっ放しの意見をうまく組み入れてもらえることを期待することはできない

各論点において、どうすべきか、二者択一に限らないのかもしれないことを含めて、各論点にて自論を展開することが求められる

それは、ある意味お作法に沿うことも期待されるわけだ

冒頭の、甲か乙かはすでに紹介している

その続きについて、渾身の意見書案を有料にてご紹介する


原則共同親権共同監護の立場からのパブコメ案


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