#子どもの権利条約 #3
子どもの定義、差別されないこと、と確認してきた
続く3条は果たして?
第3条
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
意味としては、子どもにとってもっともよいことを考えるということになる。
子どもの最高の幸せを考えよ、ともいえる。
誰が?が大事である。
「公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても」とあるので、だれでも、といっていい。
子どもに対する措置は、すべて、子どもの幸せのためにならないといけない。
そして、締約国を主語として、「児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて」とあるのは、親の幸せも考えていくことが、わざわざ明記されている。親を置き去りにした、措置は適当ではなく、やはり、子どもは、親子関係あってこその存在なのだとわかる。
国の責任なのである。
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