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山口先生質疑&答弁集

山口先生が参考人招致されたときの議事録見てます

昨日流れてきた四半世紀前の記事に感銘を覚えつつ


長くなりすぎたので、一旦区切って、質疑への答弁部分のみをチョイス

ほかの方の部分はあえてカットして、山口先生推しまくりの仕上がりへ


○柴山委員

 山口参考人にお伺いします。
 先ほど、アメリカ、また韓国の事例について犬伏参考人からも御紹介があったんですけれども、離婚にはもちろんいろいろなケースがあるんですけれども、離婚するに当たって、養育計画書を作る、あるいは、そのための講座、カウンセリングを受けさせる、これを要件化するということ、今回の法改正では、本当にいろいろなケースがあるということで見送られたんですけれども、こうした制度を将来日本に導入するために何が必要だと考えられますか。
○山口参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
 最後に述べましたが、アメリカでも養育計画書が発達していったのは、共同監護の法制ができて十年たってからということですので、徐々に広がっていったということで、やはり探り探りだったと思います。
 しかし、どうしてそういうことを決めなければいけないのかというと、監護権や面会交流など画一的なものではなく、一緒にどうやって子供を育てていくか、やはり中身が重要なことだと思いますので、その中身を実行に移すために、それはやはり計画書という文書で、協議をし、合意をし、そしてそれを実行していく、そういうことが重要なんだ、そういうことが徐々に分かってきた。
 私たちは、そういう前例がありますので、日本でもこれを取り入れれば、共同親権を選択した家族にとっては非常に有益なものになると思います。
 それをどういうふうに広げていくかですが、それは、子供にとってどういう教育を親が責任を持って行うのが子の利益にかなうのかといった、やはり子供の利益観ですとか権利観を国民に周知し、例外はありますけれども、そういう共通観念の下に従って進めていくということが重要になると思いますので、やはり子供の利益とは何なのかということの議論、そして日本全体が考える基準というものを考えていくべきだと思います。
 以上です。

日本人だって本当は単純にわかっているとは思うよね、子どもの利益って


○柴山委員

 時間なんですが、最後にどうしても一点だけお伺いしたいことがございます。
 山口参考人、同じくアメリカでは、一方親による子供の連れ去りというものは、正当な理由がないものであれば、刑事事件、民事事件とも大変厳しく制限をされております。また、委員からは先ほど、今回の改正法案八百二十四条の三で、監護権、特に居所指定権の濫用についての懸念もお示しをいただきました。
 アメリカの裁判所であれば、裁判所が認めた面会交流や監護権や養育費などを……
○武部委員長 時間が超過しておりますので、端的にお願いします。
○柴山委員 はい。無視すると、裁判所侮辱罪が適用されるんですけれども、この担保の仕組みについて最後にお伺いしたいというふうに思います。
○武部委員長 山口参考人、端的にお願いいたします。
○山口参考人 最後の裁判所侮辱について、決められたことを守らなければ、裁判所侮辱として課金、拘留ができるということで、刑罰をもって履行、執行を担保するということになっております。決められたことは守らなければいけないという制度です。
 以上です。

最後に柴山委員がぶっこむ!
決められたことは守らなければいけない!!

○大口委員

まず、犬伏参考人と山口参考人にお伺いをいたします。
 昨年十一月の二十日に、離婚後の共同親権導入に伴う法制度整備についての要望書、これを法務大臣に提出をしていただきました。山口亮子参考人がこの四人の中に入っておられますし、また、賛同者として犬伏参考人も入っておられます。この趣旨について、それぞれお伺いしたいと思います。
・・・
○山口参考人 山口でございます。御質問ありがとうございます。
 私も、犬伏参考人が言われたことと全く同じでございますけれども、家族法の研究者としては、親権という面から、やはり離婚によって自動的に一方の親権が失われるということについて、法的にどのように理解すればいいのか、それはずっと議論してきたことでございますので、共同親権を選択できるということは家族法学者からしても賛成できることで、多くの賛同を得ました。
 そして、犬伏参考人も言われましたけれども、やはり法律を作ってそれで終わりというわけではありませんし、法律を作るに当たって整備ができているのかということも問題になるところであります。
 ここに書いてありますように、法務省やこども家庭庁、関係省庁、裁判所などが離婚手続前、離婚手続中、離婚後の支援体制、また家庭裁判所の役割について更に検討を進めていただきたいということ、やはり周辺の整備を進めていただきたいということがこの要望書の一つの主張したいところであったと思います。
 以上です。

あの要望書は大変心強く頼もしい!!
国賠に意見書提出など協力してくださった先生方が呼びかけ人となっておられるあれ!


○大口委員

・・・
 それから、あと、犬伏参考人、山口参考人には、やはり、高葛藤を低葛藤にということにおいて、親ガイダンスといいますか、これが非常に大事だと思うんですね。
・・・
 そしてまた、それこそ、山口参考人には、アメリカにおきまして、親ガイダンスというもの、これを離婚する方については義務化して、一からの親教育をしていこう、そこら辺についての参考になることをお伺いできればと思います。
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
 アメリカにおける親ガイダンスの御質問です。ここにちょっと資料がありますので活用いたしますと、アメリカでは、コロナによってオンライン学習もありますが、対面で行われているところで、イリノイ州で開発されたチルドレン・ファースト・プログラムというものが、現在、五州と百二十九郡で取り入れられているというところです。
 裁判所でやるのではなく、裁判所が外注してやりますので、そこの教室で、精神保健や心理学の修士号以上を持った専門家が講師として行います。
 まず、第一セッションでは、親が自分自身をいたわること、そして、離婚に対する子の年齢別による典型的な反応と警告サインというものを学ぶ、離婚に関して、子供たちが抱く一般的な質問に対する答え方というものも学ぶということと、あと、離婚について互いが経験したことをディスカッションで語り合うということが、まず第一セッションで行われます。
 第二セッションでは、親や子供たちが直面する問題として、具体的に、他方の親の悪口を言う、子供を使って他方の親の情報を得る、子供を通じて他方の親にメッセージを送る、子供に金銭的な問題を話す、子に個人的な相談をする、子の目の前で親同士がけんかする、子の忠誠心を競い合うようなことに関するというものをビデオで見せたりロールプレーするなどして、そして講師がそれに代わる適切な養育行動を説明する実地型になっております。
 これは外注しておりますので費用もかかりまして、大体五十ドルから百ドルというのが、幅があるみたいですけれども、各裁判所がどういうプログラムを選択するかというのは、非常に、外部の大学などのプログラムを使って、頑張っているというようなところです。
 以上です。

親ガイダンスについて

○道下委員

 ありがとうございます。
 次に、山口参考人に伺いたいと思います。
 日米家族比較法の研究をされてきたということでございます。私もいろいろと調べてみますと、欧米諸国の離婚後の養育法制というもの、家族法については、法律用語としては、親権ということでペアレンタルオーソリティーという言葉が使われてきたということでございますが、その後、カストディーということで、これ、ペアレンタルオーソリティーのオーソリティーが権限であって、カストディー、監護という言葉に変わり、そしてさらに、今現在では、ペアレンタルレスポンシビリティー。レスポンシビリティーというのは親の責任というんですね。権利からだんだん親の責任なんだというふうに変わってきているというふうに思います。
 日本の法律との対比で考えると、権利、権限から子供の監護、保護、そして、責任、さらに、養育といった大きな流れで欧米諸国が来ているのではないかなというふうに思うんですね。
 だから、先ほどもしばはし参考人も、共同養育というお話、これを非常に重要視されています。
 なので、私自身は、このような、今のような親権という言葉、これはオーソリティーという、ペアレンタルオーソリティーよりも、海外はだんだん日本のような形というか、何でも親権、ペアレンタルオーソリティーというよりは、だんだん日本の法律などに近づいてきたのではないかなというふうに思うんですね。
 アメリカの一つの州であるルイジアナ州では、婚姻中は共同親権なんですけれども、離婚したら、まず、親権がなくなるということなんですよね。親権がない。オーソリティーがない。その後どうなるか。監護とか養育とか、あとは親の責任であるレスポンシビリティーに変わってきているんです。その上で、元々、離婚前、離婚協議中、そして、離婚後の様々な相談支援体制などが充実している。ちゃんと契約するというものがあって、だんだん、親の責任をどうするのかということに変わってきているというふうに思うんですが。
 そう考えますと、共同親権という、ペアレンタルオーソリティーを今、日本が、ちょっと、欧米とは一周回って、遅れて、共同親権、ペアレンタルオーソリティーというものを導入する必要があるのかなというふうに思うんですけれども、この点、いかがでしょうか。
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
 非常に多方面から御指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで、ちょっと、学んできたところを申し上げますと、まず、カストディーという言葉でアメリカは来ておるということなので、離婚後は、ここでも、意見陳述では、親権ではなく監護権という言葉で説明させていただきました。ですから、カストディーという言葉はありました。
 でも、これに関しましても、やはり保護とか管理ですとか拘束というような言葉の意味がありますので、おっしゃられたように、ペアレンタルレスポンシビリティーとか親責任、そして、具体的に何をするのかということで、養育時間とか養育計画という言葉に変わってきたというのは御指摘のとおりでございます。
 しかし、アメリカでは、ペアレンタルライツという、これが法律用語としてあるんですけれども、これが憲法上の権利として一つ存在していますので、あえてこれは親権ではなく親の権利と言って、監護権とは分けて私は考えておりますが、この憲法上の親の権利とは何なのかというと、やはり、国家からむやみに権利が制限されないというところで、非常に強い権利を持っております。ですから、日本よりもちょっと保守的ではあるとは思いますが、第三者からもそして国家からもむやみに権利を制限されないという意味では、アメリカは依然としてペアレンタルライツは持っているというふうに思っております
 しかし、私人間におきましては、御指摘のように、親の義務ということ、あるいは、具体的に養育ということに変わってきていますので、これは、おっしゃられたとおり、実態を表すというものでいいと思います。
 日本の親権についてですけれども、やはり、同じように、日本は憲法上の権利とは議論されておりませんので、私法上で、第三者に対する親の権利ですとか国家に対する親の権利という意味も含めて、親権というものが残ったと思っておりますので、親の責務、義務、親権ということも含めて親権というふうになっていると理解しております。
 以上です。

カタカナ並べて何をいっているやらっていう質疑にうまく切り替えしている
憲法上の親の権利と親権と監護権とという違い
ここに質疑者は思い馳せていなさそう!

○美延委員

 日本維新の会、教育無償化を実現させる会の美延映夫でございます。
 今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございます。
 まず、四名の皆様全員にお伺いしたいのですが、子の利益について私、質問させていただきます。
 賛否はあるとしても、子の利益が重要であるということは、これはもう異論のある方は一人もいらっしゃらないと思うのですが、そこで、離婚後の親子関係を考える上で子の利益はどのようなものか、お考えか、それぞれの御意見をいただけますでしょうか。

○山口参考人 山口です。
 子の利益というもの、多面なところから考える必要はあると思いますけれども、私の見解では、子が双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが、まず第一原則的な子の利益だと考えております。そして、親の関係が悪化しまして、これまでどおりに一緒に過ごせなくなるにしても、離婚は自分の責任ではないのかと子供が思うこともありますので、そういう、離婚は子供の責任ではないということ、そして、離婚をしても子供に関心を持ち続け、子供の養育には責任を持ち続けるということを、親が環境を整え、子に言動で示すということが子の利益につながるのではないかと思います。
 また、子供は、離婚の紛争があるときには蚊帳の外に置かれているということについて不満といら立ちを持っているというふうに言われておりますので、今何が行われているか説明することが、やはり子供の意見を聞く前に重要なことだと思いますが、それでも、紛争の一つ一つ、激しい争いを知らせるのではなく、また、子供に相談相手として自分の気持ちを吐露することは、子供にとってはよくないというふうに言われております。
 そして、子供の意見を聞くということがよく言われますけれども、子供にどちらかを選ばせるとか忠誠心の葛藤を起こさせるということは子供の利益にはならないと思いますので、離婚に際する子供の利益というのは、慎重に多方面から考えていく必要があると思っております。
 以上です。

全部大事すぎる

○美延委員

 ありがとうございます。
 次に、山口参考人、お伺いいたします。
 現在示されている改正案では、父母の合意が調わない場合は、裁判所が命じる要件には、父母の関係、それからDV、虐待のおそれなどが示されております。
 DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり、一方親が拒否した場合も米国では共同監護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えを取っているのか、教えていただけますでしょうか。
○山口参考人 ありがとうございます。
 日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。
 アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判離婚で一定数、共同監護を認める場合があるようです。
 条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという州は極めて少ないですし、そもそも合意がないため訴訟に持ち込まれますので、そこで切ってしまっては裁判になりませんので、一方親が共同監護をしたい、しかし他方がしたくないというときに裁判所は何を見るのかといいますと、やはり子供と両親の関係性を見るということです。
 子供が、従来、両親との良好な関係性を保ち、離婚後もそれを継続していくということが、子供のニーズにかない、子供の利益にかなうと裁判所が認めると、共同監護が認められることもあります。そして、親が、自分たちの争いを切り離すことができる能力があるかとか、また、親教育や弁護士等の仲介によって、これから協力し合う素質があるのかということも見られるということです。
 裁判官にインタビューをした研究の、アメリカの調査によりますと、当初はうまくいっていない父母間でも、徐々にビジネスライクに協議し合うようになったというケースもありますので、一九九八年の調査と二〇一一年の調査では、二〇一一年の調査で、裁判官は、共同親権が合意がなくともそういうことを付与するということを認めているという結果が出ております。
 また、二〇一七年に、ニューヨーク州の判例がありますけれども、これは、親子関係は良好で、大筋では子の養育決定に合意しており、そして、細かい子供の課外活動や生活について合意していない。なぜかというと、相手に権利を渡したくないということが主な争点というところになりまして、裁判官は、父親の監護権をゼロにするのではなく、子供の人生において両親が役割を果たすことが重要だということで、共同法的監護と面会交流を付与しました
 先ほども述べましたけれども、アメリカも、裁判離婚ではありますが、九割は合意して養育計画書を作成するということですので、一、二%の訴訟離婚になった場合には、やはり高葛藤で共同監護は無理なケースが多いのではないかと私も思っております。では、九割近くがどの程度合意しているかというと、やはり六から八割が共同法的監護に合意していますので、ここに立法の意義があるのではないかと思っております。
 条文は、裁判規範ではありますけれども、共同監護法制というものがあるということで、人々の行為規範になってきますので、それを目指して、高葛藤以外の親にとっては合意を目指すという有効な立法になっているのではないかと思っております。
 以上です。

合意がなくても共同親権の意義

○美延委員

 ありがとうございます。
 次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。
 今回の改正案では、子の監護をすべき全ての者が指定された場合、居所指定権は監護者に属するため、監護者となった一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供に会えなくなるのかというような懸念、意見が出ておりました。他方、具体的には、子を連れて転居する場合、六十日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり監護者が居所指定権を持つわけではないと理解をしております。
 子の略奪に関しては、居所指定権が父母のいずれかにあるかを問わず、今後、我が国でも紛争が生じる可能性が高いと考えております。転居に関して父母が合意できない場合、裁判所が定める場合に米国の裁判所はどのような観点で判断を下すのか、それを教えていただけますでしょうか。
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
 アメリカでも、転居によって子の連れ去りという事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前六十日には届けなければならないというふうになっております。
 では、どういう場合に裁判に持ち込まれるのかといいますと、転居はしたいけれども合意が取れないというときですね。そういうときには訴訟になりますので、転居したい親が子の利益になるということを証明するか、あるいは、転居させたくない親が転居することが子供の不利益になることを証明するかという基準がありますので、各州ではそういう基準を取っております。いずれも証拠の優越により証明すればいい話なんですけれども、転居する親に証明責任を課すということは非常に転居がしにくくなります。
 ここは訴訟上の問題ですけれども、では、裁判でどのようなところが主に見られるのかといいますと、転居する親がその転居の理由に、転居理由の誠実さがあるかというところが見られます。例えば、別居親と子供の間を引き離したいがために転居をするんだ、そうではなくて、転職や再婚でやむを得ず転居をしたいんだと。ですから、その理由が見られます。
 そして、このように転居の制限があるというのは、今まで面会交流を別居親と行ってきた親子に関して、それを保護するためですので、六十日間の間にそれの代替策、転居した後でも面会交流が充実して履行されるのかということを計画し直すという選択肢が与えられておりますので、そういうことが確実にできても、残された親が不合理に反対しているのではないかということが争われまして、アメリカでは訴訟上厳しい基準はありますけれども、全く転居が許されないわけではないということです。
 ただし、悪意のある転居をする親がいる場合には、別居親が監護者変更の申立てをするという争いにまで発展していきます。予防という意味では、転居をすることについては同意を得るということは、非常に、アメリカではいい制度ではないかと思っております。
 以上です。

無断転居がダメということ
意外に話し合ったら解決することもある

○美延委員

 次に、親教育についてお伺いしたいんですけれども、アメリカでは、ほぼ全州にわたって親教育のプログラムがあると伺っております。裁判所はそれらの教室の受講を指示すると伺いましたが、それはどのような場合で、どのような講師の下、そして何回ぐらい受講するのか、もしそれを受講しないとなると共同監護ができないのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
○山口参考人 ありがとうございます。
 先ほど、親ガイダンスについては少々御説明しましたので、その概要といたしましては、全州で義務づけてはいるといいましても、裁判所がこの親教育プログラムを受けろというふうに指名しますので、それは裁判所の裁量によっておりますし、全て未成年の子がいる親にプログラムを課すところと、紛争している親に限り課すというふうな違いがあります。
 そして、簡単なところですと、オンラインで受講して、四時間ですとか十時間ですとか、そういうプログラムを受講し、そして受講した証明書を裁判所に出すということによって離婚が認められるというようなケースを取っているフロリダ州もありますし、あるいは、実地として、対面でやることを求めているところもあります。それも、一時間のものから八時間、又は十時間以上のものもありますし、先ほど申し上げました、料金もかなりかかるというところで、各州各郡で違いはございます。
 以上です。

親ガイダンス
親教育プログラム


○美延委員

 共同親権及び監護の分掌が運用次第で大きく発展すると先ほど山口参考人は述べられておられましたが、具体的にどのように運用すればよいか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。
○山口参考人 ありがとうございます。
 監護の分掌と言いましたけれども、七百六十六条には、それ以外にも、その他子の監護についての必要な事項ですとか親子の交流ということも決められておりますので、それについてやはり取決めをするということが非常に重要になってくると思います。
 これまで単独親権でしたので、何も取り決めずに離婚することができた。そして、子供も、一体これからどうなるのだろうという、方針も指針も見えない中で過ごすことになっていたところ、親がやはり環境を整えて、自分のためにこれからの生活を計画してくれるんだという意味では、協議し計画書を作るということは非常に重要になってくると思います。
 監護の分掌は新しくできましたものですので、先ほどしばはし参考人も言われましたけれども、共同ではなく分掌ということなので、分担してやればいいんだということで、何か一つ、教育をとっても、教育全体を母親が担当するとか、あるいは医療は父親が担当するとか、いや、そうではなくて、教育の中でも、進学や塾や課外活動や留学、一つ一つを分担するのか共同でやるのか、そういうことを決めるということになろうかと思います。
 いろいろなものが、考えがあると思いますけれども、これからの計画書のサンプルの作成や、手引書をどのように日本の政府が作っていくかというところに関わってくるのではないかと思います。
 そして、やはり、転居に関しては、無断転居をしないということも、七百六十六条の親子の交流というところの協議で決められるのではないかと思っております。
 以上です。

監護の分掌が鍵

○本村委員 

ありがとうございます。
 今日も、様々な恐怖の中、こうやって、同じ思いをされている方々の声を届けようということで来てくださったことに、本当に心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思っております。
 昨日の法案審議の中でも、この法律によって、例えば、単独行使、急迫の場合はどういう場合かということも含めて、様々、紛争が多くなるのではないかというふうなことが法務大臣からも認められました。
 裁判所がDVや虐待を軽視するという被害当事者の声は今日も聞かれたわけですけれども、そういう現実がある。そして、裁判所の今の体制、施設、全く不十分だと。そして、子供パートナー弁護士制度、公費の弁護士制度ですとか、あるいは、訴えられた側、例えば経済的に困難な方が訴えられた場合に、民事法律扶助を使ったらいいじゃないかと言われるんですけれども、それは本当にハードルが高い。
 こういう中で、今回、この法案によって、拙速な場合、新たな人権侵害、命のリスクが起こってしまうのではないかというふうな私は危惧を抱いているんですけれども、これについては四人の参考人の皆さんにお伺いをしたいというふうに思っております。
・・・
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
 DVにつきましては、まだまだ日本の制度は足りていないと私も思っております。これは裁判だけではなく、協議中、同居中ですとか別居中においても、被害者が安全、安心に暮らせるようにするには、裁判以外でも何か制度をつくらなければいけないと思っております。
 そして、離婚にかかわらず、DVに関して、緊急保護命令ですとか臨時のもの、そして継続的なもの、分けて、裁判所で的確に迅速にされるような制度がつくられるといいと思いますし、シェルターもまだまだ足りていないと思います。
 シェルターにおきましても、非常に制限が強くて、スマートフォンなども預けられたりする、非常に厳格な中で生活をしなければいけないというところで、そういう、人が生活できるような十分なシェルターというものもつくっていただきたいと思っております。
 アメリカの例ですけれども、シェルターに行っても親子の面会交流が行われている場合があるようですので、それは、安全を確保して、そして親子の交流を絶やさないようなことというものは、シェルターでもできる人たちもいるのであれば、やっていくことも方策として考えるべきではないかと思います。
 それともう一つ、子供の苦悩について、先ほど親教育というものがありましたけれども、子供に特化した、子供の意見を聞く、どうしてほしいとかではなく、子供が今何に悩んでいるだとか、これからどうなるのか不安だとか、日本の制度はどうなっているのかとか、そういうことを知らせたり、子供が自由に語られる場があって、そこでDVなどの発見だとか認定だとかが行われればいいのではないかなというふうに考えております。
 以上です。

本村委員の質疑とそれに対する答弁もいい!
被害者を無視しない
でも、DVあってもシェルターで親子交流大事って刻んである

○本村委員

 ありがとうございます。
 山口参考人にお伺いをしたいんですけれども、私の手元にアメリカ上院下院両院の一致決議というものがあるわけですけれども、そこの中に、アメリカでは二〇〇八年以降、少なくとも六百五十三人の子供が離婚、別居、監護権、面会交流、養育費などの手続に関与した親によって殺害されており、多くの監護親の反対を押し切って家庭裁判所が面会交流を認めた後に殺害されたものであることが分かっているというふうに両院一致の決議の中で指摘をされておりまして、それで、子供の安全は監護権及び面会交流についての司法判断における最優先の事項と決議をされておりますけれども、その後どうなっているのかという点、お示しをいただけたらというふうに思っております。
 そして、先ほども被害者の方から濫訴のような形のお話があったんですけれども、その対策についてアメリカではどうなっているのかという点、教えていただければと思います。
○山口参考人 御質問いただきましたけれども、私はそのところは存じ上げておりませんので、申し訳ございません、お答えしかねます。失礼いたします。

質疑空振る

○本村委員

 先ほども、被害者の斉藤さんが、世界ではこういう事例があるから、それをしっかりと検証するべきだというふうにおっしゃっておりました。
 そういう中で、先ほども資料を斉藤参考人からお示しいただきましたように、日本でも面会交流の中で子供が殺害される、妻が殺害される、あるいは性暴力、性虐待を受け続けていたという事例があるんですけれども、この点に関して、最高裁などに、やはりこういう点をちゃんと日本としても検証するべきではないかということを申し上げているのですけれども、それはしていないというようなお話を聞いているのです。この点について、日本のこういう事件についてしっかりと検証するべきではないかというふうに思いますけれども、四人の方にお伺いをしたいと思います。
○山口参考人 御質問ありがとうございます。
 DVや虐待事件、それを講評していくべきだという御質問だったと思いますけれども、私も確かにそのように思います。
 離婚にまつわって虐待やDVが出てきた事件、また、離婚はしていなくてもそういう事件もある、また、同居親からの虐待、別居親からの虐待、そういうものも、やはりこれからは双方が親としての養育の責任を果たしていかなければならないというところで、離婚した後も、別居後も、やはり双方が子供に対して関心を持ち続けるということが重要になってくるかと思います。
 そして、斉藤参考人が言われましたように、父母以外の親族の監視というか養育というものも非常に重要になってくると思いますので、面会交流にしても、危険性があれば親族がフォローするなり、また全体で見守っていくなり、子供を安心、安全にするために、社会全体で、そして親族全体で守っていくということが、今回の法案でも審議の中で議論されたところだとは思いますけれども、これからも進めていくべきことだと思っております。
 お答えになっているか分かりませんけれども、以上です。

参考人全員に質疑する本村委員よいわね

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弁護士古賀礼子
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