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R3.6.23夫婦別姓最高裁大法廷合憲判断

議事録を読んでいて、7月13日にウェビナー予定ではあるけども、今話題の、夫婦別姓訴訟も読んでおきたく

子どもの立場ヒアリングが一区切りだったので、こちらで

ニュースのまとめも

産経新聞だけが少しスタンスが違うらしい

それでも、話題として取り上げられていることが、20年前に比べたらとても大きく前進しているように思う

こういう意見が、新聞紙面でいえば少数派に見えて、日本全体を覆っていたりもする

最高裁多数意見から見てみよう


抗告代理人榊原富士子ほかの抗告理由について
1 本件は,抗告人らが,婚姻届に「夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する」旨を記載して婚姻の届出をしたところ,国分寺市長からこれを不受理とする処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分が不当であるとして,戸籍法122条に基づき,同市長に上記届出の受理を命ずることを申し立てた事案である。本件処分は,上記届出が,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称するとする民法750条の規定及び婚姻をしようとする者が婚姻届に記載しなければならない事項として夫婦が称する氏を掲げる戸籍法74条1号の規定(以下「本件各規定」という。)に違反することを理由とするものであった。所論は,本件各規定が憲法14条1項,24条,98条2項に違反して無効であるなどというものである。

ひとつめ、訴えの要約である

民法750条、戸籍法74条1号が対象になっている(逆に、それだけを対象にしてしまった?)
主張としては、憲法14条1項違反、24条違反、98条2項違反を挙げていた。

しかし

2 しかしながら,民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)),上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇,管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や,いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても,平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。憲法24条違反をいう論旨は,採用することができない。
なお,夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。本件処分の時点において本件各規定が憲法24条に違反して無効であるといえないことは上記のとおりであって,この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである。

憲法24条に違反していない、それは、平成27年大法廷判決のとおりという。

その上で、せめて、なお書きが丁寧だろうか。

事情の変更に関連しうる事情の認定も踏まえつつ、しかし、判例を変更するほどではない、と

この辺り、過去の準備書面もふりかえって参考にさせていただいた

事情変更論にのみこまれて、争点がそこだけにされてしまった
それでよかったのか・・・

事情が変更するまで次の裁判も待たないといけないのか

時間が解決する、なんてのんきなコメントもある

3 その余の論旨は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって,特別抗告の事由に該当しない。

憲法14条論や98条論は門前払いというやつだ

従前の構成と違っていたはずなのに、事情変更論に集約されてしまった

4 よって,裁判官宮崎裕子,同宇賀克也の反対意見,裁判官草野耕一の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官深山卓也,同岡村和美,同長嶺安政の補足意見,裁判官三浦守の意見がある。

15人中7人が意見表明、うち4人は違憲意見

各意見も読み解いていこうと思う

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