令和6年元旦☆親権問題専門弁護士としのて新サポートリリース☆共同親権元年にふさわしく民法改正を控える中で新しい離婚後の親子のあり方の攻略と普及を目指して~令和5年離婚裁判後の共同監護実現型解決実績を参考に~
謹 賀 新 年
共 同 親 権 元 年
しかし、ステマ規制を勉強するお正月
けっこう元気なつもりだったし、ごきげんに遊んだりした年の瀬だったのに、思いのほか熱出ちゃって
子どもたちは、ひとりは祖父母の家、ほかはこっちのみんなと、みたいに、気づいたら、ひとりで過ごすお正月?!
年賀状をいただいて、やっぱり卒業なんかできなくて、新年の気持ちを込めて年賀状を作成する!!
しかも、お年賀動画をも!!!これが1年間のcanvaの腕を磨いた成長よ⇗
年賀状だけの1年に1回の近況報告の仲も大切にしたいけどね
Facebook繋がりの方との方が近かったりするけど住所を知らない方が多い
友だち限定バージョン作ったら、そのままリール動画にしちゃおうって初めてお正月に掲載☆
撮りっぱなしだった写真の活用に目覚める!その一方で、なかなか、家族勢ぞろい写真が難しい!
小学生二人とかはともかく・・・毎日一緒にいれるようで、貴重なのだとしみじみ思うのである~家族の写真自体は大量にはあるのに、である
高校生・小学生となって、この春はそれぞれ進級するだけだから、昨年ほどの激変はないわけで、安定の時期!だからこそ、家族の成熟期を大切に過ごしていこうというのも課題☆
ま、それはそれとして、年の瀬の癒しを振り返り
正月らしくないかんじに早くも過ごしている
ま、サムネイルとタイトルは事前準備していたのだけど、新年は明けてみないとわからないもの
ほのぼの暖冬で迎えるお正月かと思いきや、痛ましい被災ニュースもあって心配だけど、、、有言実行!新サポートリリースを公開しよう
といっても、すでに実績のあることなのだけど、、、
離婚事件とは
争点はいくつかあって、子育て世代の夫婦特有のものもある
まず、どの夫婦にもありうること
離婚(するかしないか)
一応有責主義の民法なので、一方的に離婚することができるわけではない
それがしたかったら、事実婚しかなく、婚姻届を出せば、一方的に離婚するには、裁判所に離婚事由の存否を審理され認定されなければならない
財産がある場合
財産分与
年金分割
ま、財産なければ、分与も分割もない
有責事由の違法性がある場合
離婚慰謝料請求
ここまで、お金のことと過去の清算なかんじ
たとえ夫婦の間に子どもがいても、その子どもが成人年齢に達して成熟していれば、たいていの夫婦の離婚はこれで済んでしまう
で、離婚するしないで大きく争いがあったり、婚姻期間が長いとそれなりに財産が形成されていることで、財産分与に際してそれなりに大きな財産の変動が「離婚」によって起こると、弁護士費用の発生に繋がるがゆえに、離婚事件を扱う弁護士が登場することになる
未成年の子がいる場合には、婚姻期間が短かったりして、財産分与額が大きくなかったりすると、そもそもお金にならない事件扱いになる
親権をとったところで、勝ちと言えるのか、養育費からもなかなか報酬はとりにくい
しかし、特徴的な子育て世代の離婚にまつわる争点としては
親権者指定
養育費
親子交流
これらは、過去の実績を考慮する面もあるけど、何より、子の未来を見据えて、最善の利益に配慮していく事柄でもあることから、これまでの離婚事件におなじみの争点(過去の清算)と異質なわけだ
幸福な未来を創造する
これが、従来の弁護士の業務としても未開拓だったりする
そういうわけで、最後のの子育て世代特有の争点に関する幸福な未来を創造する事件解決に特化した依頼を、親権問題専門弁護士として引き受けることの意義を見出すわけである
ま、離婚事件担当弁護士としてフルで取り扱う余地はあるのだろうけど、たとえば、途中で弁護士を交代させる、というのもよしあしがあったりするので、すでに依頼している弁護士がいる上で、もうひと声、子どもの最善の利益を実現するための配慮の部分だけ追加サポートが欲しいというニーズが実際にあり、そして、従来の担当弁護士との協調関係も維持していると、弁護士の交代ではなく、追加サポートの形で連携することが叶ったりする
これが実は、当事者にとっても、弁護士交代で期日が延びるというようなこともなく、従前の経緯についても詳しく引継ぎながら、未開拓分野とされる子どもの最善の利益を実現する解決に特化したサポートのみを追加することが叶うのはメリットといえる
実際、そのように解決することに成功したわけである
どう成功したか・・・
メンバーシップご参加のメンバーへの特典とさせていただきます
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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