見出し画像

#子どもの権利条約 #15

さぁ、学びの再開だ

第15条
締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。

結社の自由・集会の自由

憲法もいっているとおり、当然の人権だ

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

集う自由もあれば、そこに参加しないのも自由

これを当然に知っていれば、PTAが、クジで押し付けるような話があれば、自然に違和感が生じるもの

子どもが過ごす場所で、毎年シーズンになれば語られるPTA問題

私も、このnoteで言及している

やはり、まず学ぶ

そして、せっかくだから、学びを活かしていくといいな、と願う

いいなと思ったら応援しよう!

弁護士古賀礼子
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!