つづきから。違憲論の中でも、法の下の平等の問題として平等論を学んでいく。
本件規定の憲法14条1項適合性について
憲法24条から展開していく。
過去の判例の確認。
かつて、法の下の平等に違反しないという判例が確立していた。
法律婚主義への配慮だという。しかし、だ。
時代の変遷を確認することになる!
昭和22年民法改正の経緯
昭和22年、戦後間もないころの実情として想像できる。差別が蔓延しているのだ。
現代までに意識が変化してきたことの確認。相変わらず古い人もいるのだけどね。この変化は、さらに加速しているだろう。
本件規定の立法に影響を与えた諸外国の状況も,大きく変化してきている
諸外国の状況への配慮。うーん。この言い回し、まんま該当する例がある。
国連委員会の勧告への言及。うーん。何かにも当てはまる。
差別撤廃の流れに進んでいることの確認。
法制審議会でも繰り返し検討してきたよね、という確認。
まだ残る法律婚優位意識。でもね。
法律婚優位意識は、不当差別を正当化しえないよね。
最高裁も揺れてきたよ。国会が先に動いてほしかったね。
不当差別をもう維持できないよ。法的安定性の確保は切り離して調和的解決を図ろう。
自己責任では放っておけない。うーん。何かにおいてもあてはまる。
非婚の差別を子に負わせてはならない。子どもの権利の萌芽がなせる判断。そして、次のように結論づける。
違憲判決を読むことはそれだけで勇気をもらえる。
この判決については、まだつづく。