棚村ですけれども、私は個人的には評釈とか論文とかで、第三者、特に親代わりとかでこどもについて関わってきた人が、親が適切な関与なり親権行使できない場合に、補充的にというのでは賛成をしてきた立場です。
それで、その進め方の問題なのですが、親子交流についても、祖父母等の適当な者、第三者からの交流の提案が今回されています。そちらもかなり重要ですので、取りあえず今日、御意見を伺って、ここで何か決めるとか詰めていくというよりは、むしろ親子交流のときの祖父母等の関わり方について議論を進めていって、第三者といってもどういう人がどんな形で関われるかという、監護者の指定ですので、そういうことで議論を進めた方がいいのではないかというので、御意見、賛成、反対、かつても議論されて、私は賛成で述べたのですが、進め方として一応、弁護士会からの詳細な提案があって、基本的にはそういうことについて反対の立場からも一応の理解は示されたと思うのです。ただ、第三者の監護者指定の問題を詰めるのには少し時間を置いて、先に進めた後で、最初の総論的な規律と同じなのですけれども、全体を見ながら、どういうふうな規律なり、方向で行くかということを詰めていったらいいかなと思います。
○大村部会長 ありがとうございます。今の問題についての進め方についての御意見を頂戴いたしました。
ほかにいかがでしょうか。
それでは、今の第三者監護の話については、今のような御意見が出ているということでよろしいでしょうか。
それでは、原田委員、もし何かあれば、短くお願いします。