学び 海外調査結果 3日目
マイペースに学んでいる続き
すでに、参議院法務委員会でも取り上げられているけども、自分で読むことも大切だ(のんびりしすぎ?)
共同親権が認められるとして、その中身について簡潔に知ることができる。
1-2 離婚後に父母が共同して行使する親権の内容
親権を共同行使する事項の具体的内容が明らかになったものの中には,①
内容に限定のない国(スイス,フィリピン,米ワシントンDC),②子にとって著しく重要な事柄等と抽象的に定める国(独),③共同行使する内容を具体的に定める国(伊[教育,健康,子の居所の選択],メキシコ[財産管理権])の例がある。
父母が共に親権者であるということと、その親権の行使を「共同」するかは、実は区別される。共に親権者であり、かつ、常に「共同行使」を前提とすると、共同親権のその意味は、単一親権という表現の方がふさわしいかもしれない。
日本でも、婚姻中は共同親権だが、共同して行使できない場合には、一方だけが行使できるという規定もあり、厳格に共同行使が求められているわけではない。この辺の理解を正確に研ぎ澄ますことなく、共同親権の4文字だけではな正しく解を導くことができないだろう。
父母が共に親権者となって、共同行使を常に要求する単一親権は、ひとつの家に帰属する場合のみ機能することが想定され、婚姻中共同親権も、それを前提とする。もし父母の意見が対立したときは、離婚して家をふたつにわけ、親権をいずれか一つに帰属させることで、単一親権の機能を維持するというものだ。
そこにエラーが起きる。
父母が離婚し、ふたつの家になったとしても、それぞれの親が親としての機能することを共同親権と呼ぶと、婚姻中共同親権(単一親権)とは様相が異なる。
共同親権という文字面が同じでも、かなり意味が異なることになる。
それぞれが親権者であり、それぞれ単独で親権を行使することも可能とする国すらある。単一親権とはかなりかけはなれた、独立親権と言っていいだろう。それによって子の福祉が害されないこともある。どちらかの親だけが病院に連れて行っても、1人の親権者だけが独立に行使して治療を受けさせることができる。これは、子の利益にもなるだろう。
ただ、父母の意見が対立することもあり、それが親権行使の衝突に及ぶ場面も想像できる。そのときに、どちからの親権を喪失させるばかりではなく、よりきめ細やかに子の利益に資する解を模索し、そのための調整を尽くすことこそ共同親権制の機能といえよう。
だから、調査結果の報告もこう続く
1-3 離婚後の共同親権の行使について父母が対立する場合の対応
離婚後の共同親権の行使について父母が対立した場合の解決策が明らかに
なったものの中には,最終的に裁判所が判断するとする国が多い(英,独,
ブラジル,米ワシントンDC等)が,それに加えて,当事者があらかじめ紛
争解決方法を決めておくこともできるとする国(韓国)や,行政機関が助言・警告等をする国(タイ)もある。
また,裁判所の判断に当たり,外部の専門家や関係機関の関与が認められ
ている国も見られる(伊,スウェーデン,豪等)。
父母が対立したときの調整機能があるかないか
単独親権制か共同親権制かの違いの要はそこにあるといってもいい
単一親権か独立親権か
単独親権制のもとでの共同養育は、禁止はされないものの、あくまで単独親権者に依存する範囲内でしか親として機能できないことが不都合である
子の養育環境の不安定ももたらす
個人の尊厳に思い馳せたとき、親としての役割を独立して全うできた方がよいのは当然である
日本にあるワンオペ育児の根源が見える気もする
単独親権制の問題は離婚によって親権を失わされた別居親の問題だけにとどまらないのである
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