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共同親権弁護士会議
そわそわ
そわそわと最近の本会議の様子を見ると、前日に委員会で可決した法案の採決を、淡々と行っているものもあるけども、討論とかがないタイプ
— RK (@koga_r) May 15, 2024
衆議院は金曜日に、委員会通過→火曜日に本会議採決、討論あり、だったから、中一日(週末除く)あることで討論の準備の猶予が与えられるものか
はてさて https://t.co/wtzRK3JSqc
読み方にコツがあるけど、採決予定情報キタ
— RK (@koga_r) May 15, 2024
もう成立見込みで、あとは施行日や実際の適用のあり方の方が気になっているのだけど
石井さんが附則から、即適用されるのではといった言及をされています
— RK (@koga_r) May 15, 2024
和解で施行日以降双方親権に変更する届出をすることに協力するという合意かわありうるのかな、等妄想してますが、たしかな情報が欲しいですhttps://t.co/ITq7ZlOibu
今日は、共同親権弁護士会議~
やっぱり、この作戦がオススメ
あと2年!この作戦で戦い抜こう!!
— RK (@koga_r) May 15, 2024
実質的に破綻主義といわれる現行法の運用も、共同養育をしていく意向や環境を満たす限りは、「家族」としては「破綻」していないという闘いが可能!
離婚請求棄却大作戦【有料部分追記あり】|弁護士古賀礼子 @koga_r #note #仕事の心がけ https://t.co/buAAjIaQQH
破綻主義に傾倒しているとも言われがちだけど、いわゆる夫婦の破綻主義ではなく、家族の破綻を審理するのではないかというのが最近の研究成果!!
親子の絆が勝利を導く!!
そうすると、最近の審議でフォーカスされている、合意のない共同親権というのを、いわば、現行法上実現するわけで、ひとり、感情的に拒否したところで、家族の構成委員である子と他方親の関係性が良好な場合には、ひとりの感情だけで家族を壊すことはできず、家族として破綻をしていなければ、そのひとりの意向が優先するわけではないという分析が可能となる
おそらく、そういうときに、合意のない共同親権を認める立法事実が存在するのだろう
親子が良好で、引き続き家族でいようと考えているのに、ひとり、家族を解散する意向にあった場合、合意のない共同親権にする場合には、離婚しない方法しかない
一方で、共同親権制になれば、合意のない共同親権によって親子の絆を守ることができるので、離婚自体は成立させる余地がある
共同親権訴訟を担当して、親権制度やその基礎にある婚姻制度(離婚制度含む)について真摯に向き合い研究した成果がたしかにある
せっかくパターンを確立しようとしているのに、もう、民法改正しちゃうと、廃れてしまうが、歓迎しよう
親子の絆を守る法制度が誕生する
共同親権制
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