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告発者の氏名を原告に明らかにすることを頑なに拒む被告ら 〜松本人志「性加害」名誉毀損裁判雑感 1〜
今回から完全不定期で原告松本人志さん、被告株式会社文藝春秋、竹田聖(週刊文春編集長)さんの民事訴訟について、情報をお伝えし、私見などを述べてみようと思います。2回目がずっと後になったりなかったりする場合があると思いますが、ご容赦ください。
裁判の経緯
まずは、この民事訴訟の裁判の経緯から触れていきます。原告である松本人志さんが週刊文春の発行元である株式会社文藝春秋と週刊文春編集長を被告として民事訴訟を提起したのが令和6年1月22日です。以後、民事訴訟は次のように進んでいきました。
令和6年1月22日
原告訴訟提起
訴状及び甲第1号証から3号証提出
令和6年3月22日
被告答弁書提出
令和6年3月28日
第1回口頭弁論
原告準備書面1、被告準備書面及び乙第1号証提出
令和6年4月26日
原告甲第4号証の1、甲第4号証の2、甲第5号証、甲第6号証提出
令和6年6月5日
14:00 第1回弁論準備手続
なお、次回の弁論準備手続の予定は11月11日の予定
被告準備書面、原告準備書面2提出
令和6年6月8日
被告準備書面提出
令和6年8月7日
被告準備書面及び乙第2号告発者の氏名を明らかにしない被告ら
氏名を明らかにしない被告ら
この民事訴訟において特徴的な点は、被告らが告発者の氏名を明らかにしていない点です。この民事訴訟において告発者は2名挙げられており、「A子」、「B子」と仮名で記載されています。ただ、原告が告発者の氏名を明らかにするよう述べているにもかかわらず、被告らは頑なに告発者の氏名を明らかにしようとしていません。準備書面においても、そのような出来事があったのであるからわかるはずであるなどと述べています。
被告らのこの対応を告発者を守るためであると解釈するのは誤っています。告発者の氏名が明らかになると有象無象の者の誹謗中傷の対象となることが想像されますが、閲覧制限は容易に認められますし、証人尋問においても遮蔽措置が可能で、更には山岸智史さんの奥様の民事訴訟の当事者尋問のように尋問を受ける者の容貌が明らかにならないようにサングラス、マスク、黒ずくめの衣装を着こむという形で尋問に臨むことができます。これは一般社団法人Colaboと暇空茜さんの民事訴訟の尋問の際にも申し上げましたが、裁判所には尋問を受ける者を守る体制もその氏名や容貌を明らかにしない体制も整っているのです。
そして、被告らのこのような対応は被告らの攻撃防御方法を限定することになります。告発者の証人尋問が不可能となっていまうからです。