こうてつさんの行政訴訟に関する些細な誤解について
こうてつさんが提起した行政訴訟
はじめに私はこの行政訴訟について関心を持っているわけではないので、この行政訴訟に賛意を示すつもりも批判するつもりもないことをお断りします。ただ、この行政訴訟に関するポストには若干誤解があるようです。
世田谷区は法人であるうえに、代表者である保坂展人世田谷区長がすべての裁判の対応をすることは不可能ですから、訴訟の対応は代理人を通して行います。そこで指定代理人が登場します。この指定代理人は世田谷区の職員で、行政訴訟の対象となっている事業の担当部署の課長、事業を担当する係長、担当職員、訴訟事務を担当する区政情報課の課長、係長、担当職員が指定代理人となっているものと思われます。つまり、指定代理人は弁護士であるわけではなく、世田谷区の区政の規模から考えると法曹資格を有する者もいないのではないでしょうか。
ただ、行政訴訟における指定代理人について大きな例外のある事例があります。それは国を相手とする訴訟です。国には法務省に法曹資格を有する検事が数多く在籍しますし、主に国の行政訴訟を担当する所属する東京法務局訟務部には、幹事の他に裁判所の裁判官から出向して検事となっている職員、弁護士から出向して検事となっている職員などが在籍しています。特に裁判官から出向している検事は、裁判官の経験からどのような書面や証拠を揃えれば裁判官が納得するかについて精通していると言えますので、手強い指定代理人となるでしょう。
したがって、世田谷区が指定代理人を9人選任していたとしても、世田谷区が新たに負担する費用は世田谷区役所から霞ケ関までの電車賃9人分ぐらいなので行政訴訟によって世田谷区の負担する費用が著しく増加することはありませんのでご安心ください。