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殺人、現住建造物放火、凶器準備集合、傷害、公務執行妨害被疑事件(大坂正明被告人)第1回公判2〜大坂正明被告人の意見陳述全文

傍聴を取り仕切っていた中核派機関紙「前進」編集部

 抽選券を受け取った傍聴希望者が集められているスペースには、大坂正明被告人を支援する者が大勢集結していました。その中で中核派機関紙である「前進」の編集部の者が傍聴券が当選したら傍聴券を前進編集部の者に託してほしい旨、傍聴希望の支部の支援者は申し出てほしい旨をアナウンスしていました。つまり、大坂正明被告人の支援者たちは、必要な数の傍聴券を獲得するために大量動員されていたということになるわけです。このようなやり方は法廷でどのようなやり取りがなされたかを知りたい者を法廷から遠ざけることになりますし、被告人寄りの主張をなす者がますます減ってくるよに思うのですが、彼らはそのような空気を意に介さないようです。また、警護法廷である第429号法廷で公判がなされることについて、「大法廷でやれ」などと自分たちのこれまでの行状をまったく振り返らずになされた野次もなされていたことを付け加えておきます。
 ただ、大坂正明被告人の意見陳述書を配布していたことだけは感謝し、その全文を公開します。

大坂正明被告人の意見陳述

被告人意見
2022年10月25日
大阪地方裁判所刑事第4部 御中
被告人 大坂 正明

1 第一に、私は五つの罪名で起訴されていますが、すべての容疑についてその事実はありません。したがって無実であり無罪です。
 証拠とされているものは、当時の参加者の供述調書であり、それは取り調べを行った官憲による創作文でしかありません。
 取調べが長時間であったり、大声で恫喝されたり、あるいは誘導によって、取調べ官が作ったストーリーを当事者自らが語ったという形にさせられたものなのです。
 そうしなければ取調べが終わらないのです。だから嘘を承知で指印を押しているということです。そうした実態は星野文昭さんや奥深山幸男さんの公判で供述者当人が証言していることから明らかです。
 調書に自ら指印を押しているから正しい内容だというのは詭弁です。
 このような供述調書には証拠としての価値はありません。

2 第二に、この創作された供述調書をもとにして、星野文昭さんは、無期懲役の判決を受け、44年間の獄中闘争の末、杜撰な刑務所医療によって無念の死を強いられました。
 供述者本人がその調書の内容を否定したにもかかわらず、それを無視し、官憲が創作した調書のみを根拠として下した判決はあまりにも不当です。
 これは裁判官が「有罪ありき」として下した政治的判決に他なりません。このような不公正で理不尽な判決は許されるものではありません。

3 第三に、1971年11月14日の闘争は沖縄返還協定批准に反対するものでした。11月10日に沖縄で打ち抜かれた全島ゼネストに連帯して闘われたものです、この返還協定の是非が全社会的に問われていたことを認識してもらいたいと思います。
 その協定の内容とは、沖縄県民が望んだ「核抜き・本土並み」とはかけ離れた、在日米軍基地の沖縄への集中と、自衛隊基地の新設だったのです。これでは平和の島にするのではなく、永遠に基地の島となってしまうのです。
 その時私たちが指摘したことの正当性は、半世紀後の今日、沖縄の現実によって証明されています。今や沖縄には在日米軍基地の70%以上が集中し、ミサイル基地網が作られているのです。沖縄は今、再び戦争の最前線に立たされようとしています。そうした政府の攻撃に対して、辺野古では新吉建設に反対し、連日多くの県民が立ち上がっています。沖縄では「命こそ宝」と言われ、平和の島になることを望んで、どれほど金を積まれてもそれを拒否して、基地と闘う人々が多数存在しているのです。
 このような沖縄の現実と、これを生み出した返還協定を顧みるならば、返還協定に反対した私を裁くことは不当です。本来裁かれるべきは政府の沖縄政策であり、政府そのものだということを強く訴えます。

4 第四に、公訴事実に関してはすでに時効が完成しているということです。奥深山幸男さんが病気から快復することが不可能だと分かっているにもかかわらず、将来的に回復困難であれば手続から解放すべきという最高裁判例を無視し、行うべき判断を回避し続けるという裁判所の不作為によって、この不正義はひきおこされました。奥深山さんは、起訴されてから亡くなるまでの45年間、公判停止されてからでも36年間も被告席に縛り付けられたのでした。奥深山さんの主治医は一貫して回復困難な統合失調症と診断していたにもかかわらず、私の時効を止めたままにしておくために、私に対して刑罰権を行使するために、裁判所は奥深山さんに対する判断をあえて下さなかったのです。
 そのために私は46年間の長きにわたり、指名手配を受け続け、家族にも会えない生活を強いられました。そして、今、51年前の事件について裁かれるという、前代未聞の裁判の当事者という立場を強いられています。証拠は散逸し、防御権の行使も十分にできません。
 1994年に奥深山さんの免訴申立ての際に、奥深山さんについて裁判から解放していれば、全ての公訴事実について時効は成立していました。このような裁判所の不公正な不作為をここで正していただきたい。

5 第5に、今日台湾をめぐり、日米と中国が対立を深め、挑発しあって一触即発といった危険な状況が生み出されています。もし戦争が開始されると、沖縄のミサイル基地などは真っ先に攻撃されます。そうなると沖縄は再び「捨て石」とされてしまいます。沖縄県民は不屈に反戦・反基地を闘い続けています。私が半世紀前に抱いた沖縄県民に応えようという気持ちは、今もまったく変わりません。だから沖縄県民の闘いに連帯して、私はこの公判を反戦・反核・反改憲を訴える場として闘います。