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産経新聞以下、DHCテレビ「ニュース女子」以下の「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」

不十分な記事や放送を行った産経新聞やDHC「ニュース女子」

 ジャーナリストの安田浩一さんが「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」において、石嶺香織元石垣市議会議員を取り上げた産経新聞の記事を批判していました。

 沖縄県宮古島市の元市議・石嶺香織さんが産経新聞記事で名誉を傷つけられたとして、同社に記事の削除と損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(古庄研裁判長)は2月28日、名誉棄損を認め、慰謝料11万円の支払いと記事削除を命じる判決を言い渡した。
 古庄裁判長は問題の記事について「真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められない」と、その内容に誤りがあったとしたうえで「原告が被った社会的評価の低下及び精神的苦痛の程度は大きい」と判示した。
 この訴訟に関して私が注目したことのひとつは、記事を書いた記者の“取材手法“である。
というのも、石嶺さんの名前を見出しに掲げた記事であるにも関わらず、実は、記事を書いた産経記者は、石嶺さん本人にまったく取材していなかったのだ。
 当事者に「当てる」のは、記者の基本動作ではないか。産経記者はそれを怠った。
 裁判所が判断するまでもなく、取材が「不十分」なのは瞭然たることだった。

「裁判所も『不十分』だと認めた産経新聞記事の問題点」

 産経新聞の記事やかつて放送されていたDHCテレビ「ニュース女子」の番組がちゃんと取材をしていなかったことについて擁護するつもりもありませんが、それを批判する安田浩一さんに対しては批判する資格があるのかというブーメランが飛んできます。

不十分な記事を世に出したメディアと購読料をとって記事を世に出さないメティア

 安田浩一さんが批判する産経新聞やDHCテレビの「ニュース女子」は不十分な記事や放送を世に出したわけですが、産経新聞が新聞休刊日ではない日の新聞を制作しなかったり、「ニュース女子」が放送予定日に放送しなかったということはありませんでした。しかしながら、安田浩一さんは「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」において、2019年10月30日に記事を配信してから2021年3月15日に記事を配信するまでの間一本の記事も配信することなく1年4か月もの間読者から月660円の購読料を徴収していたのです。記事の配信は不定期と記載されていますが、月にいくらと読者から購読料を徴収するウェブマガジンが月に1度も記事を配信しないというのは、不十分な記事や放送を世に出した産経新聞やDHCテレビ「ニュース女子」以下と言ってよいと思います。

1年4か月記事を配信しなかったことを隠蔽しようとしている安田浩一さん

 安田浩一さんの悪質さはそれだけに留まりません。1年4か月記事を配信しなかったことに対する読者への謝罪が有料記事となっており、購読を検討しようとする者が確認できない仕様となっているのです。

 この記事で安田浩一さんは、長年記事を配信しなかったことを謝罪していますが、それを誰でも閲覧できるようにしていないということから考えて、記事を配信していなかったのに長年購読料だけを徴収していたことについて安田浩一さんの良心の呵責が皆無であると考えてよいと思います。
 現在も安田浩一さんは5月に配信した記事から2か月も記事を配信していませんが、何もせずにお金が入ってくるビジネスモデルを現在も行っている安田浩一さんにとって、読者は金を運ぶネズミのようなものなのかもしれません。