菅野完さん、会社経営者にもかかわらず、会社法の知識が怪しいことを露呈させる
菅野完さんのフェイスブック
菅野完さんがジャニーズ事務所の問題について「いっちょ噛み」を始めているようです。
この投稿を読んで株式会社コーポレーションの代表取締役であるにもかかわらず、菅野完さんには会社法の知識がないのではないかと思いました。
有限会社法が廃止され、かつて有限会社であった会社が株式会社となることを想定した会社法改正がなされ、会社法は家族経営の商店などの会社化した株式会社から多国籍企業まで様々な会社について規定することとなりました。多国籍企業の株主は複雑な会社の経営に関心がない者が多く、専ら関心は金融資産である株式の価格や配当となります。それに対して家族経営の商店などの会社では株主が直接経営に携わります。これを「所有と経営の分離」と言います。
そして、株式会社において所有と経営が分離されているかどうかの判断基準は取締役会を設置しているかどうかです。会社法第259条にはこう規定されています。
第259条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
つまり、取締役会を設置している株式会社において株主総会の権限は大きく制限され、そうではない株式会社では経営も含めた会社全般について議題とすることができるのです。したがって、株式会社の取締役が株式を所有しているか否かに関係なく会社経営については取締役会が大きな権限を有し、株主総会の権限は大きく制限されるのです。
そして、ジャニーズ事務所の組織は次のようになっています。
ジャニーズ事務所は取締役会を設置していますから、所有と経営が分離された株式会社です。このような会社に対して、株式を所有している者が記者会見に出なかったことを問題としている菅野完さんは、株式会社コーポレーションの代表取締役という会社経営者でありながら、会社法の知識が怪しいことを露呈させたと言えるでしょう。