野間易通さん、名誉毀損による損害賠償額の引き上げを主張
野間易通さんが裁判について語る
野間易通さんが名誉毀損による損害賠償額の引き上げを主張されているようです。
その野間易通さんは、いわゆる「凪論裁判」、「M君裁判」と名誉毀損を理由として慰謝料請求がなされた民事訴訟で被告となって、前者は20万円、後者は11万円の慰謝料の支払いを裁判所から命ぜられており、いずれも確定しています。しかも、いずれの慰謝料についても、債権者からの請求に応じて野間易通さんが任意に支払うという形での支払いがなされておらず、別の方法で債権の支払いがなされています。他の民事訴訟においては、「日本のために」裁判での勝訴的和解があるものの、私の知る限り勝訴判決を受けたことは一度としてなく、全敗と言ってよいのではないでしょうか。
このような野間易通さんが名誉毀損を理由とする民事訴訟などについて語るのは、無免許運転をした者が交通道徳を語るようなものではないでしょうか。