横浜地方裁判所川崎支部の判決が言い渡される
石橋学神奈川新聞川崎総局編集委員の記事や選挙演説中の発言が名誉毀損にあたるとして、川崎市議会議員選挙の候補者であった佐久間吾一さんが280万円の損害賠償を求めて提起した民事訴訟の判決が、横浜地方裁判所川崎支部で言い渡され、石橋学さんに15万円の金員の支払いを命じました。
この民事訴訟においては、佐久間吾一さんが川崎市議会議員選挙の候補者という公職の候補者であるという立場に鑑み、神奈川新聞の記事に対する名誉毀損を認めませんでしたが、これをもって神奈川新聞の記事の正当性が認められたとするのは早計であると思います。
一般市民に対しても「差別主義者」という決めつけをなしていた石橋学神奈川新聞川崎総局編集委員の記事
石橋学さんは、公職の候補者であった佐久間吾一さん以外にも「差別主義者」と決めつけた記事を執筆しており、その中には一般市民を標的にしたものもあります。
石橋学さんの杜撰な「差別主義者」や「ヘイトスピーチ」認定によって執筆された記事は、公職の候補者であった佐久間吾一さんや瀬戸弘幸さんにとどまらず、一般市民でしかない渡辺賢一さんや澤村阿万さんなどにも向けられています。これらの記事に対して民事訴訟が提起された場合、裁判所の判断は今回の民事訴訟とは明らかに違った法的評価をなすことになり、結果として今回の民事訴訟とは異なった判決を言い渡すことになるかもしれません。