スルメ・デ・ラ・ロチャさんによって明かされた和解条項 一般社団法人Colaboに対するポストやYouTube動画などに対するいわゆる「法律しばき」が過激化しています。その中で一般社団法人Colaboを批判する漫画をポストにアップしていたスルメ・デ・ラ・ロチャさんが驚くべき内容をポストしています。私のもとには一般社団法人Colaboから和解を勧める内容のメールや郵便等が届いていませんのでこの和解条項が事実かどうかを判断する資料を持っていませんが、スルメ・デ・ラ・ロチャさんのポストの内容が事実であると仮定して論じてみたいと思います。
【ご報告】 私スルメはColaboとの和解を持ちかけられ交渉を重ねておりましたが本日決裂したことを表明したいと思います
@surumelock Colabo側からの和解条件は1 解決金80万円の支払い 2 XおよびamazonにおけるColabo関連投稿の全削除 3 Colabo側の用意した謝罪文を一定期間固定ツイートする 4 Colaboの指定した記者による取材を受ける 5 今後Colabo・仁藤氏に一切言及しない というものでした
@surumelock 私は以前より1 漫画やツイートに誤りや行き過ぎた点があると納得できたなら訂正・削除・謝罪を行う 2 Colabo側が訴訟をとりやめればColaboに関する言及をやめる と宣言しており 今回の和解でもそれを提示しましたが向こう側の条件と大きく乖離していたため折り合わず その後も交渉を重ねましたが到底受け入れられるものではなかったため今回の公表に至りました
@surumelock 具体的に言及するなら 1の解決金80万は「開示請求費用50万円・仁藤氏への慰謝料30万 」という内訳でしたが 識者に相談したところ「裁判で最悪の結果になっても80万は払わない」「開示請求は二回行われて特定に至ったのは一回のみなので一回分の値段としては高い」 と言われこちらにメリットが少ないことを確認しました
@surumelock 4の記者取材については 安田浩一氏・小川たまか氏による複数のマスメディアが参加する直接取材インタビュー という和解を躊躇する内容であったためここでも拒否反応が出ました (なおColabo側の名誉として言及すると「オンラインでも可」「顔出し・声出しなしも可」「何を話しても罰則等はない」という条件も出されましたが編集権が向こうに握られている以上気休めにしかならないと感じた次第です)
@surumelock 5に関しては「Colabo・仁藤氏に言及するという定義は何か、誰がどういう基準で判断するか 」を問うたところ「Colabo側の主観(大意) 」という返答があり「Colaboについて言及したつもりがなくてもColabo側が言及したと判断すればアウトということか 」と問うたところ「いきなりアウト判定はせず『これはColaboについての投稿か』と確認するから安心してくれ、だが両者の主張が平行線ならその限りでない、裁判で『この投稿はColaboに関するものでないと主張してくれ』」 との返答がきました 極論「私のツイートが気に入らなかったら『お前はColaboについて言及したな』とイチャモンをつけて和解を反故にし訴えることも可能 」という事実上の言論弾圧 が可能な条件であったため創作者である私としてはColaboにその気があろうがなかろうが何としても受け入れがたいと感じた次第です
@surumelock 一番ありえないと思ったのが2の投稿全消しです 「投稿を全消しするということはすべての投稿に問題があるということか、それならその問題を全投稿分すべて教えてほしい 」と頼んだところ「教えてやるからひとつのツイートにつき10万円よこせ(大意) 」という驚愕の回答が届きました あまりのおかしさに追及したところ「これはただの例示であって本気じゃない(大意) 」「交渉すれば一万円にしてあげた(なお最初に和解条件は交渉で変わらないと言及済み) 」などと不信感を増す返答をしてきたためこの時点で私の中で和解はほぼなくなりました
@surumelock なおColabo側の自称仲介人の方がColaboとの和解を持ちかけてきましたがもしその方から「自分はColabo弁護団と深いつながりがある」「とっとと謝罪すれば和解が進むぞ」「和解したかったら暇空への蜂起に参加しろ」「カルピスの親玉はColabo弁護団だ」「お前のどのツイートが問題かも弁護団から教えてもらってるぞ」 などの甘言・デマ を持ちかけられるかもしれませんが当のColabo弁護士より「すべてその自称仲介者のデタラメだ」「そいつが何かしても我々は関係ない、勝手に訴えていい」 という言質をいただいてますので騙されぬよう注意喚起しておきます
@surumelock 和解条項について スルメ・デ・ラ・ロチャさんは表現者ですから一般社団法人Colaboに対して過去に行った表現とこれからの表現に関する条項が気になるのかもしれませんが、和解条項のほとんどは民事訴訟における和解条項として不自然なものではないと感じました。和解における解決金についても当事者としてそれなりの主張があると思いますし、過去の投稿と今後の投稿に対する禁止も含めた制限も名誉毀損について争っているのであれば当然あり得るものでしょう。そして、謝罪文の掲載も同様です。ただ最も異例な条項であると私が感じるのは、「4 Colaboの指定した記者による取材を受ける」でした。
安田浩一さん、小川たまかさんに聴いてみたいこと 一般社団法人Colaboがこのような和解条項をスルメ・デ・ラ・ロチャさんに提示したことが事実であったなら聴いてみたいことがあります。おそらく一般社団法人Colaboが取材を依頼したであろう安田浩一さんや小川たまかさんがいくらぐらいの報酬でこの仕事を請け負ったのかということです。この和解条項に基づいて掲載される記事は一般社団法人Colaboが依頼した記事広告類似のものであると解釈することができますが、相手方を民事訴訟という法的な圧力をかけたうえで記事広告に協力させるというのはジャーナリストとしての信頼を自ら捨てる行為であると私は考えるからです。 ジャーナリストにはそれぞれの思想や価値観がありますから、その記事が完全に客観的なものであることを保障するわけではないと思いますが、客観性を保とうとする姿勢を持ち、それなりの客観性を保障する手法を欠いてはいけないと私は考えます。取材を受ける者の自由意思に基づいて取材を行うというのはジャーナリストとしての信頼を保つ最低限の義務とでもいえるもので、それを捨て去るというのは今後の取材において取材相手の信頼を一切得ることができないことを覚悟しなければならないと思いますから、ジャーナリスト廃業を考えなければならないほどのリスキーな仕事であるわけです。そうであるからこそ、仮に私がジャーナリストでそのような仕事を請け負おうとするならば、1000万円の報酬は最低限度のものであると考えるのですが、お二人はいくらぐらいの報酬でジャーナリスト廃業も考えなければならないこの仕事を請けたのでしょうか。
案の定といえる小川たまかさんの記事 そして、この和解の過程を経て取材がなされたと思われる小川たまかさんの記事は、案の定といえるものでした。
取材対象を「暇アノン」と野間易通さんが「NO HATE TV」で総称したような造語で表現していることからもその内容は推して然るべしだといえます。イメージとしては仁藤夢乃さんを「日本の尹美香」と表現するようなものだと思います。 小川たまかさんは草津町でのすさまじいデマ記事の総括が求められており、安田浩一さんはタグマ!の「安田浩一ウェブマガジン ノンフィクションの筆圧」の原稿のサボタージュの総括が求められていましたが、お二人はジャーナリストを辞めるということでその決着をつける決心をなさったのかなと私は解釈しています。