「暇空を直にぶっ〇した方が早い」と述べて地裁で賠償を命ぜられた新橋九段さん、現時点においても草津町が「セカンドレイプの町」と断言する
暇空茜さんに敗訴した新橋九段さん
Xにおいて、暇空茜さんに対して「暇空を直にぶっ○した方が早い」などと述べて、新橋球団さんが札幌地方裁判所から賠償を命ぜられる判決を言い渡されたようです。
民事訴訟の判決において、原告の請求が全面的に認められることはほとんどなく、原告勝訴の場合には請求の一部認容となることがほとんどです。そして、原告勝訴の場合に私は訴訟費用の分担割合に着目します。裁判所は、原告勝訴の場合の分担割合については原告の請求が認容された割合に応じて被告に訴訟費用を負担させることが多いと感じています。例えば、原告が100万円を請求して判決で被告に10万円の支払いが命ぜられた場合には、訴訟費用の10分の1を被告に負担させる判決となるわけです。
そのような前提に立った場合に、この判決で訴訟費用の4分の1を被告の新橋九段さんに命じたことには驚きました。その時点で訴状を確認していなかった私は、原告の暇空茜さんの請求の4分の1の額という高い割合で請求が認められたのかと思ったからです。このレベルを超える一部認容判決といえば、欠席裁判となったものを除くと、富山県高岡市の珉照寺の住職の山岸智史さんほか1名が木村タコヤさんを訴えた民事訴訟の富山地方裁判所高岡支部の判決において、山岸智史さんの請求の2分の1が認容された事例ぐらいしか思いつきません。
訴状と新橋九段さんがその後に反訴反訴していたことなどを確認して、請求棄却となった反訴を含めた新橋九段さんの敗訴割合について、裁判所が4分の1であると判断して訴訟費用の割合を決めたものであると推察することができました。いずれにしても、新橋九段さんにとってはコテンパンに負けた判決であると言ってよいと思います。
草津町が「セカンドレイプの町」と強弁する新橋九段さん
そのように民事訴訟で痛恨ともいえる判決を言い渡された新橋九段さんですが、全然懲りていないようです。
新井祥子元草津町議会議員の問題については、私も何度か述べていますが、リコールという住民が権力である地方公共団体の長や議員を解職することができる機会が提供されることについて、私は批判しません。なぜならば、住民投票によって住民の意思が示されない限り長や議員が解職されることはありませんし、何より住民の参政権を行使することができる貴重な機会であるからです。したがって、新井祥子元草津町議会議員が町長にレイプされたことが虚偽であると刑事や民事で認定される前であろうとリコールがなされるのは住民にとって権力をコントロールすることができる機会が与えられたとして歓迎するならともかく、批判の対象とするのはお門違いであるのです。
最初から利権の問題であった草津町問題
そして、新橋九段さんが草津町の問題点について何も理解していないことも明らかとなっています。新井祥子元草津町議会議員の狂言レイプ騒動は、草津温泉の時間湯問題を巡って、法に触れるおそれがあるため時間湯の湯長制度を廃止しようとしていた黒岩信忠草津町長と、現在の時間湯と湯長制度を維持しようとする立場の者との対立から生まれたものです。新井祥子元草津町議会議員はアトピーの治療のために時間湯に通っていた人物ですし、有罪判決を宣告されたフリーライターも同様に時間湯のファンであったことが明らかとなっています。
新橋九段さんは、そのような複雑な草津町の実態を何ら理解することなく、ご自分のメンツを守るためだけとしか考えられない理由で草津町が「セカンドレイプの町」であると強弁なさっているのです。草津町が信用毀損などを理由として誹謗中傷している個人に対して民事訴訟を提起する可能性は小さくはありませんが、仮に個人を訴えるとしても新橋九段さんはあまりにも小物すぎて見逃されることになるでしょう。しかしながら、暇空茜さんに対する発言から何ら学んでいるとは言えない新橋九段さんですから、別の分野で新たなトラブルを起こして苦境に陥るのが目に見えるようです。