植村隆株式会社金曜日代表取締役社長兼週刊金曜日発行人は本当に女性の味方なのか
植村隆株式会社金曜日代表取締役社長兼週刊金曜日社長と文聖姫週刊金曜日編集長が鹿砦社ムック「人権と利権」の広告掲載を謝罪
鹿砦社ムック「人権と利権『多様性』と排他性」の広告を週刊金曜日に掲載したことをめぐり、一般社団法人Colabo代表理事の仁藤夢乃さんが週刊金曜日に抗議の意思を示していたことについて、植村隆株式会社金曜日代表取締役社長兼週刊金曜日発行人と文聖姫週刊金曜日編集長が仁藤夢乃さんのもとを訪れて広告掲載を謝罪し、6月30日発売号で謝罪文を掲載することで決着がついたようです。
鹿砦社は週刊金曜日と長い付き合いであることから広告掲載をしていたと理解していましたが、ただでさえ広告媒体が限られる週刊金曜日が思い切った決断をしたものだと思っていますが、はたして植村隆株式会社金曜日代表取締役社長兼週刊金曜日発行人が本当に女性の味方であるのかという点について私は疑問を持っています。
「捏造」名誉毀損裁判における二つの民事訴訟の比較
植村隆株式会社金曜日代表取締役社長兼週刊金曜日発行人は、社長就任前に自身が執筆した朝日新聞に掲載された慰安婦に関して「捏造」であると批判した記事をめぐり、西岡力さんと櫻井よしこさんに民事訴訟を提起していました。この民事訴訟には大きな違いがあります。西岡力さんを被告とする民事訴訟では西岡力さんの住所地を管轄する東京地方裁判所に提起したのに対し、櫻井よしこさんを被告とする民事訴訟では当時植村隆さんの住所地を管轄する札幌地方裁判所に提起したのです。そして、植村隆さんはまもなく韓国カトリック大学客員教授に就任することとなり、植村隆さんが札幌地方裁判所で民事訴訟を提起したことで自宅から近い裁判所に出頭すればよいというメリットが消滅していました。
私は、このnoteの記事の中で、この二つの民事訴訟のいずれにも神原元弁護士が弁護団に加わっていることから、札幌地方裁判所への民事訴訟提起は神原元弁護士の献策によるものではないかと述べてきました。写真家の久保憲司さんが原告、北海道議会議員(当時)の小野寺まさるさんが被告となった民事訴訟の訴訟代理人を務めた神原元弁護士は、民事訴訟を東京地方裁判所で提起し、北海道帯広市在住の小野寺まさるさんが敗訴的和解に追い込まれたことがあり、北海道と東京の距離を利用して民事訴訟を有利に運ぶことができることを理解していたはずであると考えていたからです。
ただ、結果として西岡力さんを被告とする民事訴訟は西岡力さんの住所地を管轄する東京地方裁判所に、櫻井よしこさんを被告とする民事訴訟は植村隆さんの民事訴訟提起時の住所地である札幌地方裁判所に提起されることとなりました。つまり、櫻井よしこさんに対してのみ大きな負担が強いられる民事訴訟が提起されたということになったわけです。
仮にこの民事訴訟の管轄裁判所に関して神原元弁護士の献策があったとしても、どこの裁判所に民事訴訟を提起するかは最終的に植村隆さんの判断によることとなるわけですが、私はこの植村隆さんの判断の中に「生意気な女性にだけは負けたくないからより万全の体制で民事訴訟に臨んだ」という意思が含まれているのではないかと疑念を抱いています。仮に、植村隆さんが櫻井よしこさんとの民事訴訟だけを札幌地方裁判所に提起した判断に至るまでの中にこのような意思が含まれているとするならば、果たして植村隆さんは女性の味方であると言えるのでしょうか。