結婚式 余興ムービーと音楽著作権
音楽が無い結婚式が想像できないように結婚式に音楽は必要なもの。
ここで疑問に思うのはこの「音楽使用についての著作権」のことである。
特に、結婚式に上映されるムービーに、市販の音楽を使用されているケースがほとんどで、新郎新婦のプロフィールムービーにしてもそのBGMが良く聞く有名楽曲であることでしょう。
新郎新婦の映像演出であれば、結婚式場側から説明があるため、ほとんどの場合でBGM利用の適法な処理が行われているが、友人たちが披露宴に余興ムービーを上映した場合はどうなっているだろうか?
友人の余興ムービーも例外ではない
余興ムービーであっても、音楽著作権の問題を避けては通れません。
適法処理を行わなかった場合は、式場側から処理にかかる事務手数料や音楽使用料が新郎新婦に請求されることになります。
ここで問題なのが、音楽利用を認めていないアーティストの楽曲を利用するパターンだ。
音楽使用の手続きを行うことができない以上、持ち込まれたDVDは違法著作物になってしまう。
となれば、式場側も持ち込み拒否をせざるを得ないことになる。
余興ムービーでも音楽を勝手に使ってはダメ
持ち込み拒否で再生できないとなれば、楽しみにしていた新郎新婦もがっかりしてしまうことになってしまう。
もっとも適法に手続きができたとしても、新郎新婦が費用を負担することになってしまうのも問題がある。
余興ムービーを制作するのであれば適法に音楽を使わなくてはいろんな人に迷惑をかけてしまうことになるから、音楽利用は慎重にしたいところだ。
余興ムービーに必要な音楽使用の許諾とは?
再生可能な動画ファイルにしたり、DVDにすることによって、余興ムービーは結婚式で再生が可能なものとなる。
ここで関わってくる著作権が主に楽曲の複製に関する領域だ。
良く知られているJASRACは著作権でいう複製権の利用を管理しているため、複製権に関しては、JASRACに許諾を得る必要がある。
著作権の複製にはもう一つ、レコード会社が持っている著作隣接権というものがある。
こちらの許諾が無いとCDの楽曲を複製する準備ができていないことになる。
レコード会社の許諾
↓を前提に
JASRACは著作権の利用を許諾
このような構造になっている。
つまり、レコード会社に「著作物を複製していいですか」という許可が無いと、JASRACに著作権の許諾を受けても、その複製は違法な状態を脱することができないのである。
音楽著作権の許諾はどう得る??
この複雑な構造が権利関係には存在しているが、実際に個人で手続きすることは可能だ
著作隣接権は日本レコード協会で許諾を受けることができるし、JASRAC管理曲であれば、あとはJASRACで手続きすればOKとなる。
ここで重要なのが手間と費用の問題だ。
慣れていないと、1カ月くらい前には問い合わせを始めた方がいい。
もちろん費用もそれなりにかかる。
個人で申請する場合
JASRAC=1曲 1000円程度
日本レコード協会=1曲 5,000円~7,000円
制作業者を経由して申請する場合
※ISUMという団体を利用できるため費用が抑えられる
JASRACおよび日本レコード協会=1曲3,000円~5,000円
実質的には制作業者に依頼した方が安くなり、手続きも代行してくれるためとても簡単だ。
まとめ:余興ムービーと音楽著作権
余興ムービーは友人などが制作することがとても多い。
このため、著作権に注意を払わず式場に持ち込み、トラブルを引き起こすことになってしまうことがある。
なんとかなっても、新郎新婦に迷惑をかけてしまうことになる。
余興ムービーであっても音楽著作権の問題視される時代になってきたため、音楽著作権の許諾の手間と費用を考えると制作業者での依頼の方が安くできてしまう例も増えてきている。
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申請代金で中間マージンを取らずに、1曲3,000円で許諾が得られる業者は、ほとんどいないと思う。
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