『空き家問題相談員養成講座』(1・2時限)東京行政書士会主催
令和5年11月16日(木)
令和5年度シリーズ研修会
第3回『空き家問題相談員養成講座』(1・2時限)
感想まとめ
改正法13条1項指導、2項勧告
空家等管理活用支援法人(23~28条)についての理解が深まった
空家の発生
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管理不全の状況での対応←今回の改正でこれが出来たことが大きい
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特定空家
問題点
・意思能力に欠ける疑いが強いが成年後見人が選任されていない
・多数者が共有する特定空家等に対する措置
・本法に基づく特定空家等に関する措置を受けた所有者が死亡した場合
改正法13条2項勧告をすると、1月1日より住宅用地特例適用除外に結びつくので慎重さも必要