誰でも簡単に古物商許可を取る方法
1.無許可で始めると大変なことに。。。
こんにちは!フリマアプリでの出品が大好きで、ついに古物商まで手を出しました私です^^
この記事を読まれているということは、皆さんも競取りや転売、某フリマアプリ等での副業を考えておられますな( ͡° ͜ʖ ͡°)??
今やネットの世界だけで稼げる時代になりましたね。安い古着を転売したり、リユースショップで購入したバックをフリマアプリで販売したり、動画サイトでも「簡単に副業始められる♪」と紹介している人もよく見かけますよね。
でもちょっと待って!
無許可でそれをやっちゃうと「懲役3年以下または100万円以下の罰金になる可能性」と「 無許可営業がバレてから5年間は古物商許可が取得できなくなる」可能性がありますよ!!
非常にリスキーですよ!!!
ちゃんと【古物商許可】をとった上で始めないと犯罪者になってしまいます。
でも、古物商許可って調べても「行政書士におまかせ下さい」なんて広告ばかり。専門家に任せて+5万円〜もかかるなんて「ちょっと無理かも、、、」と諦めかけている人も多いと思います。書類も分からないし、お金もないし、、、現に私もそう思っていました。( 泣 )
でも、2023年の夏。
私は自分で、自分の力だけで、
古物商許可を取ることに成功しました!!
そして無事に、合法で、真っ当に、ネットショップをオープンすることができたのです^^
まだ一年たっていないので売り上げはそこそこですが、順調にフォロワー数も伸びて、実績が増えつつある今日この頃です♪
本当はこちらでは販売商品の紹介や、自分の趣味や料理などを書くためにブログを始めてみましたが、色々な方のお話を聞いているうちに【古物商許可を持っていない】又は【申請が難しい】と感じている方が多いことに気が付きました。
確かに難しいですよね、書類もよく分からないし、お金もどうかかるのかもよく分からないし、、、
でも副業は初めてみたい。。。
そんな人のために私は少しでもお役に立ちたいと思い、この記事を書くことにしました。
少しでも皆さんにチャンスやチャレンジの場を作って欲しいと思い、申請した内容や書類の書き方など忘れないうちに事細かく記録しておきます。
申請料のこと、申請書類の場所、書類の集め方・書き方、申請が下りた後の話など、古物商許可を取りたい人には絶対に見ていただきたい内容となっております。
というか、これを読めば個人の力で申請できると思います!!
前置きは良いから早く説明しろ!と声が聞こえてきそうなので、早速本題に入りたいと思います。準備段階として下記からお読み下さい。
2.まずは下準備と下調べ
その①販売場所を設ける
古物商を始める方は、まず初めにECサイトやフリマサイトでの販売を考えると思います。先に会員登録等を済ましておきましょう。なぜならば古物商を申請するにあたってURLの使用権を証明する資料が必要だからです。「あなたのHPが開設されました!」や「あなた専用のスペースが出来上がりました!」等のお知らせメールは必ず保存しておきましょう。また販売サイトのURLも必要になりますので、まずは開設の手続きを進めておいて下さい。
なお、ご自宅や実店舗で販売される場合は事務所の所有権を証明する資料も必要になります。古物商許可申請の前にECサイトの開設申請や場所の確保を先に行なっておきましょう。
その②申請料を準備しておく
古物商許可の申請には個人・法人問わず一律で19,000円かかります。いざ書類を揃えても「お金が無い!」では元も子もありませんので、事前に用意しておきましょう^^;
また、古物商許可の申請料以外にも書類を揃えるにあたりちょくちょく費用が発生します。例えば住民票や身分証明証の発行、書類の印刷やコピー、市役所や警視庁に向かうための交通費も考えておきましょう。申請料とは別に+5000円程度ほど余裕があるといいと思います。(自分で申請せず行政書士や代行サービスを利用する場合は+数万円〜の費用が発生します。)
なお、無事に許可が下りた後は年会費等はかかりませんが、【講習会への参加】や【古物商の許可プレート】を作成する必要がありますので、申請後の出費に向けて備えておきましょう。※講習会は無料で参加可能ですが、場所によって交通費がかかります。
その③お住まいの管轄の警察署を調べておく
申請先はお住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課 防犯係です。お住まいの地域によって異なります。【警察署 管轄 調べ方】などでネット検索をすれば簡単に調べられますので、事前に確認しておきましょう。 警視庁ホームページで所在地から探すこともできます。
その④管轄の警察署で必要書類を確認する
その③で管轄の警察署が調べられたら、一度、古物の担当者に電話で必要書類を聞いておきましょう。お住まいの地域や販売の方法によっては提出書類が異なります。
その⑤自分の状態や経歴、年齢
未成年の場合は申請できません。また破産者、精神異常(禁治産又は準禁治産の宣告)、暴力団や反社とのつながりがある方や犯罪歴がある方は許可が下りない又は難しい場合があります。特に問題なく普通に生活されている人であれば問題ないかとは思いますが、申請前に不安要素がある場合はその④で確認した管轄の担当者さんに確認しておきましょう。
稀ですが、お住まいの場所によっては許可がおりない場合もあるようです。賃貸物件で大家さんが事前に許可できないように申請している場合など、、、これに至っては申請してみないと分からないところではあります^^;
3.必要な書類について
こちらからは申請書の取得方法や集め方について説明していきます。書き方の詳細については4.書類の書き方で説明します。
1.古物商許可申請書
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
警視庁のHPでダウンロード可能です。
2.誓約書(個人用と管理者用)
警視庁のHPでダウンロード可能です。
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