令和6年予備試験論文 民法
設問1 小問1
1 Cの請求が認められるにはCに乙土地の所有権が認められ、Dに適法な占有権原がないことが
必要である。まずCに本件土地の所有権が認められるか。
2 CはAの子だから、Aの死亡により乙土地を相続により取得する(882条、896条)。
(1)Aは、タンカー甲が沈没することで消息を断っており、令和3年4月1日から1年以上経過
した令和4年6月23日に、Aの子であるBという利害関係人の請求によって失踪の宣告をされて
いる(30条2項)。したがってAは、タンカー甲の沈没が明らかになった4月1日を危難が去っ
た時として、死亡したものとみなされる(31条)。
(2)令和3年4月1日にAが死んだことで相続が開始する(882条)ところ、Aは適法な自筆
証書遺言(968条1項)により乙土地をCに相続させるとしているから乙土地はCが単独で所有す
るのではないか。相続させるという文言は遺言と解すべき特段の事情がない限り遺産分割方法の
指定と解されている(908条1項)。そうすると、本件遺言書の検認が8月30日に行われた
ことでかかる遺言の効力が生じるから、それ以前の8月24日に行われたBD間の乙土地売買も遺
産分割の遡及効により無効となるとも思える(909条)。
(3)これに対してDは自らが「第三者」として保護されると反論する。「第三者」とは、遺産分
割前に、分割の対象となる相続財産について新たに法律関係を有するに至ったものをいい、DはB
から遺産分割の対象である乙土地を買い受けたものとして第三者にあたる。
したがって、Dが保護される結果、遺産分割の効力はBD間の売買には影響しない。
(4)上記の通り乙土地には遺産分割の効力は及ばず法定相続分による相続がされたものとして
扱われる(900条1項1号)。したがって、乙土地はBCで二分の一ずつの共有となりCは乙土
地の単独所有権を取得しない。
3 共有相続分の法定相続分を超える部分の売買は無効になると解する。したがって、BD間の売
買でDは乙土地の単独所有権を得ることはできず、Bの持分の限度で乙土地を取得する。
4 共有持分権者たるDにも乙土地の占有権限はあるのだから、Cの請求は認められない。
設問1 小問2
1 Aは失踪宣告の取消し(32条1項)がされたことにより乙土地を継続して所有していると言
える。AはFはAが死亡していないことをBから聞いて知っていたのだから、EF間の乙土地売買は
「善意でした行為」(32条1項但書き)とは言えず無効となる結果、Fには乙土地を占有する権
限を持たないと主張する。
2 これに対して、Fは、まずBE間での乙土地の売買はEがAが存命であることについて善意だっ
たのだから、32条但し書きによってBE間の売買は影響を受けず、その後のEF間での売買は失踪
宣告の取消しの効力を受けないことになる。したがって、Fは乙土地を取得するという旨の反論を
する。
3 32条1項の趣旨は、失踪の宣告をされた本人の権利の保護と取引安全にあるから一度でも
善意者が取引に介在した場合、その後の取引は同条項の効力を受けないと解すべきであるがその
善意は、取引当事者の双方が失踪宣告が事実と異なることについて知らないことを意味すると解
すべきである。
本件では、たしかにBE間の取引でEはAの生存を知らない。しかしBはAが存命しており外国から
帰国ができないだけであることについて知っていた。したがってBE間の取引は双方善意とは言え
ない。さらにEF間の取引ではFはAの存命についてBに聞いて知っていたのだから双方善意であっ
たとは言えない。
4 よって、BE間、EF間の乙土地売買契約にはどちらも32条1項但書の適用はない。
5 以上よりAの請求は認められる。
設問2 小問1
1 「法律上の原因なく」(703条)とは対価関係なくを意味するところ、JはGの誤振込に
よって500万円を取得しているから何らの対価関係はなく法律上の原因なくと言える。
2 Jの「利益」500万円はGの500万円という「他人の財産」によって受けた利益である。
3 Gにはかかる誤振込によって500万円の「損失」が生じている。
4 Jはご振込により得た500万円を引き出していないのだから「その利益の存する限度」は本
件では500万円である。
5 よって、GのJに対する500万円の不当利得返還請求は認められる。
設問2 小問2
1 GのLに対する不当利得返還請求が認められるか。
2 「受益者」には受益者から、当該利益が不当利得であることにつき悪意で転得または利益を
受けたものも含まれると解する。
たしかにLの反論の通りJの一般財産からの弁済だからGの損失と因果関係がないとも思える
。しかし、LはJから500万円がご振込である旨を聞いておりその上で自らの弁済として受け
取っているのだから500万円が不当利得であることについて悪意である。
3 たしかに、LはJに対して債権を有しているから対価関係がないとは言えず法律上の原因がな
くとは言えないとも思える。しかし上記の通りLはJの500万円が不当利得であることについて
悪意であり、Gの財産から弁済を受領する法律上の原因はないというべきである。
4 よってLも「受益者」に当たるからGの請求は認められる。
以上
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