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令和6年予備試験論文 租税法

条文、当てはめは忘れた部分もあり省略してます 3問目の法人税の扱いは条文引けず 租税法 第1 1 A社がBに支払った報酬が役員報酬にあたれば原則として損金に計上できない法法条文 (1) 法人の「役員」は会社法上の用語であるから、租税法律主義の課税要件明確主義の要請のもと、異なる意味で解釈すべき特段の事情がない限り通常用いられる用法として解すべきである。 本件では、たしかにBは、本契約の元A社の運営するc研究所の所長としてA社経営陣の指示に従いスタッフの研究活動を指揮する。加

    • 令和6年予備試験論文 憲法

      設問1 1 A町内会は国ではない認可地縁団体であるため、憲法が直接適用されないのが原則である。しかしA町内会は加入率が100%であり、その目的は「会員相互の親睦と福祉の向上…資すること」という地方自治体の本旨憲法92条といえるものだから実質的には地方自治体として機能している。したがって私人間効力としてではなく憲法による制約を直接受けるものと解すべきである。 2 A町内会が催事挙行費を一律徴収した町内会費から支出することは、20条1項、および20条3項、89条に反し違憲ではない

      • 令和6年予備試験論文 行政法

        設問1 1 原告適格は法律上の利益を有する者に認められる(条文)。法律上の利益を有する者とは、処分により自己の権利利益が侵害されまたは必然的に侵害される恐れのあるものをいい、当該処分の根拠法規が保護しようとする具体的権利利益が一般的公衆に吸収解消されるに留まらず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合には法律上保護された利益と言える。その判断は2項により行う。 2 Cが主張する利益は本件畑への排水被害を受けず農業を行う利益と、本件住宅にて浸水等の被害を受けずに生活す

        • 令和6年予備試験論文 刑法

          包括一罪を観念的競合にしてしまった、、、 共同正犯もっと雑だったかも、占有の認定はもっと丁寧にやったはず 甲の罪責 1 (1)第一現場にて本件ケースを拾い上げポケットに入れた行為に窃盗罪(条文)が成立するか 本件ケースに対するAの占有の有無が問題となる。 (2)「他人の財物」とは、他人の占有する財物を意味するところ、占有の有無は物理的な占有の状態と占有の故意を相関的に考慮して判断する。たしかに、本件ケースはAが落としてから1分後に甲により拾い上げられている。そしてAはその時

          令和6年予備試験論文 刑訴

          条文は引いたけど省略 もっと事実を評価した気がするけど再現できない 逆に設問2はあてはめがもっとぐちゃぐちゃだった  設問1 1 「事実」とは犯罪事実をいい、「証拠」とは適式な証拠調べを経た証拠をいう(条文)。 2 事件1の犯人が甲であることを事件2の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることは、同種の前科証拠による犯人性の立証が実証的根拠の乏しい人格的評価によって誤判に繋がるのことを防止するために排除すべきという趣旨が妥当するから原則として証拠能力が認めら

          令和6年予備試験論文 刑訴

          令和6年予備試験論文 再現答案

          再現度7割くらい 再現では、条文は引いてない箇所、事実の記載を箇条書きのみの箇所あり むしどりさん採点 パンダさん採点 の定量による点数を表記 9科目 合計点はそれぞれ 260.5点 285点 憲法  24 29.9 行政法 25.5 25.6 刑法 32.5 37.1 刑訴 29 32.6 実務基礎  民事 27 30.3  刑事 37.5 32.2 民法 25 26.4  商法 31 38.2 民訴 29 33.3

          令和6年予備試験論文 再現答案

          令和6年予備試験論文 実務基礎民事

          民実 条文は執行までちゃんと引いたはず 設問1 (1)所有権に基づく返還請求としての建物収去土地明渡請求権1個 (2)Yは、Xに対して、本件建物を収去し、本件土地を明渡せ (3)1 Xは令和6年7月5日、本件土地を所有している 2 令和6年7月5日、本件土地上に本件建物が存在する 3 本件建物はYが所有している (4) 1 Xは令和2年7月1日本件土地を、店舗用建物所有目的で、月額10万円でAに貸し た 2 Aは本件建物を本件土地上に建てた 3 Aは、令和5年3月17日、本

          令和6年予備試験論文 実務基礎民事

          令和6年予備試験論文 実務基礎刑事

          刑実 条文はちゃんと引いた はず 設問2小問3は書いた事実だけ羅列 ちゃんと文章で評価したはず その他条文の文言不正確な箇所は本番はちゃんと書いたはず321-1-2あたり 設問1 小問1 1 それぞれ検証と押収にあたる行為だから原則は令状を要する(条文) 被疑者が占有を放棄したものは強制捜査により侵害される権利が観念できないから 領置(条文引けず)として必要性緊急性を考慮して具体的状況のもとで相当と言える場合許容され る。 2 本件車両は、Aが事故現場に放置していったもので

          令和6年予備試験論文 実務基礎刑事

          令和6年予備試験論文 民訴

          設問1 1 時機に後れた攻撃防御方法として却下されるか(157条1項) 2 (1)遅延させる とはその攻撃防御方法の判断のために期日の追加を要し、訴訟の終了が 遅れることになることを言う L2主張の相殺の抗弁は、YX間の貸金債権300万円を自動債権とするものだから、かかる債権の 発生の確証を得るために期日を追加して審判する必要がある。したがって相殺の抗弁の主張は訴 訟を遅延させる ものである。 (2)L2は上記相殺の抗弁をあえて結審が予定されていたその後の口頭弁論期日において

          令和6年予備試験論文 民訴

          令和6年予備試験論文 商法

          設問1 小問1 1 甲社による本件株式の買取は「株主」たるDからの自己株式の取得(156条1項)だから厳 格な手続規制と財源規制により規制されている。本件では、会社法上必要な手続きを経て行なっ ているから手続き規制はない。他方、分配可能額を超えた買取として財源規制違反がある(46 1条1項2号)。 2 会社法が上記の通り自己株式取得に厳格な規制を定めている趣旨は特定の株主の優遇によっ て会社債権者が害されることを防止するためである。そこで財源規制違反がある場合の自己株式 取得

          令和6年予備試験論文 商法

          令和6年予備試験論文 民法

          設問1 小問1 1 Cの請求が認められるにはCに乙土地の所有権が認められ、Dに適法な占有権原がないことが 必要である。まずCに本件土地の所有権が認められるか。 2 CはAの子だから、Aの死亡により乙土地を相続により取得する(882条、896条)。 (1)Aは、タンカー甲が沈没することで消息を断っており、令和3年4月1日から1年以上経過 した令和4年6月23日に、Aの子であるBという利害関係人の請求によって失踪の宣告をされて いる(30条2項)。したがってAは、タンカー甲の沈没

          令和6年予備試験論文 民法