令和6年予備試験論文 行政法
設問1
1 原告適格は法律上の利益を有する者に認められる(条文)。法律上の利益を有する者とは、処分により自己の権利利益が侵害されまたは必然的に侵害される恐れのあるものをいい、当該処分の根拠法規が保護しようとする具体的権利利益が一般的公衆に吸収解消されるに留まらず、個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合には法律上保護された利益と言える。その判断は2項により行う。
2 Cが主張する利益は本件畑への排水被害を受けず農業を行う利益と、本件住宅にて浸水等の被害を受けずに生活する利益である。これらは法律上保護された利益と言えるか。
3 本件処分たる許可は農地法5条によるところ、5条は農地の転用について許可制にしている。そして許可の消極的要件として同条2項4号で排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき等を上げている。このことから農地法は一般的権利としてCが主張する利益を保護しているといえる。そして農地法51条では、土地の農業上の利用の確保…関係人の利益を衡量して、必要に応じて許可の変更等ができるとしている。このことから転用許可により土地の利用に制限を受ける人に限り、かかる利益を一般的権利のみとしてではなく個々人の個別的利益としても保護していると解する。
Cは本件許可により本件畑と本件住宅に排水機能障害により被害を受けるものである。したがってCの上記利益は法律上保護された利益である。
4 よってCには原告適格が認められる。
設問2 小問1
1 違法とは公務員の職務行為によって生じた損害をいい、過失とは、公務員に職務上期待される注意義務違反をいう。
2 知事が本件処分をしたことにより本件畑が冠水して排水障害をおこし根菜類の栽培ができない状態となったという損害が生じているから、違法といえる。
3 知事が本件処分をしたのはDが農地法5条2項4号の周辺の農地…場合に当たらないと判断したという報告を受けたためである。Dには、Y県の担当として、その職務上、同条項に当たる事実がないか、また必要な措置を取ることで解決されたかどうかを調査確認する義務があった。たしかにDはXから復旧を求められた際に、Bらに対して本件畑の排水機能に支障を生じさせないための措置をとるように指導していて、Bらはそれに従っている。しかし、Bらは甲土地の西に位置する丙土地の南西角から西に向かう幅と勾配の十分でない水路を設置しただけであり、北東から南西に傾斜となっている本件地域においては排水効果が期待できず実際に排水機能障害は改善されていなかった。Dは担当者として本件地域の特性を認識しているはずだから、目視による短時間の確認だけではなく実際の排水機能を確認することでBらの措置により排水機能障害が改善されたかを確認することができた。したがってDは必要な調査確認義務を怠ったと言える。よって、過失があるといえる。
4 Xは以上のように主張すべきである。
小問2
1 重大な損害にあたるかは37条の2 第2項により判断する
Xは農作物の生産販売により生計を立てている。本件処分に適切な変更措置が取られないことにより、本件畑での生産が出来なくなり、Xの生活が困難となる。またXは本件住居に居住しているところ、住居が浸水してしまえばXは住居を失い生活ができなくなる。生活が困難となった場合には、事後的に金銭で補償することは困難である。したがって適切な変更措置が取られないことにより重大な損害が生ずるおそれがあるといえる。
2 法律上の利益は9条2項により判断する(37-2-4)。
前述の通り、農地法5条2項4号は転用許可により利益が害されるおそれがある者の個別的利益を保護していると言えるからXは法律上の利益を有するものといえる。
3 5条2項4号は、変更等の必要な措置を命ずることができるという規定だから知事等に効果裁量が認められる。
裁量がある場合でも、手続きの合理性を欠き処分内容が社会観念上妥当を欠く場合は裁量権の逸脱濫用となる。
本件では先述の通り、DのBらの取った措置の確認義務について過失による違反がある。したがって考慮すべきことを考慮していないという合理性を欠いた結果適切な変更措置が取られずに本件処分がされているため社会観念上妥当をかくといえる。したがって、適切な変更措置を取らないことについて裁量権の逸脱濫用がある。
4一定の処分とは、裁判所が判断可能な程度に特定されていることをいう。本件でXが求めているのはBらに対する5条2項4号による丙土地の排水に対する変更措置だから特定されていて一定の処分と言える。
5 Xは以上の主張をすべきである。
以上
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