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何を訴求するか?

今回は最近いただいた案件で感じたことと、それに対して、私がお役に立てることを書いていきます。

せっかくのキャッチフレーズが台無し

とある化粧品のLPについて、チェックとリライトを承りました。要修正の箇所が多く、残念ながら、ルールに則したLPとは言いがたい状況でした。

中でも、ある医療行為に絡めた表記があったのですが、当然、化粧品では謳えない文言でした。その製品のメインコンセプト、或いはキャッチフレーズとも言える表現ではあったのですが、全ての箇所に修正を入れました。

製品そのものの他、成り立ちなども、非常に興味深いものだったので、この様なLPに仕上がってしまったのが、少し残念に感じました。

代わりの表現

しかも、もう一つ残念に感じたのは、他にもインパクトのあるキャッチフレーズが使われていて、こちらは薬機法にも引っかからない、非常に上手なワードで、こちらをメインにすれば良かったのではないかと思えました。

実はこう言うケース、私がいただいた中では結構あります。この表現はちょっとなぁと感じる表現をメインに据えながらも、実はルールを満たしながら使えるワードが、他にも広告の中に出てきているケースは少なくはありません。

訴求方法のアドバイス、承ります

自社の化粧品を、薬機法などのルールにも沿いながら、訴求する方法が分からないと言う場合にも、是非、ご相談ください。LPなど、出来上がった広告物のリライトだけでなく、広告物として形になる前の段階の、コンセプト作りなどのご相談にも対応します。

化粧品の中身についても理解していますので、どの様な成分を、どう訴求するかと言う提案もできます。新商品だけでなく、既存商品の切り口を変える為に、他にどの様な訴求ができるかを知りたい、と言うご相談も承ります。


お仕事のご相談やご依頼は下記フォームより、お待ちしております。
https://docs.google.com/forms/d/13ktbm1yOGsR6NEbTm559RdtXsf7OWuHO8JYmG6TW-tw/edit


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