「休憩」
おはようございます。
公響サービス、代表のシンジです。第1,106回です。
御社では、休憩時間を決めているだろうか?昼休み一つとっても、会社によって時間が異なるので面倒だ。現場のある会社では、現場が先になるので、ホワイトカラーは12時30~13時30とかずれてくる。そのため、13時に電話をすると、迷惑がられることもある。逆に、12時過ぎに電話が来ると、こちらも迷惑だ。昼休みに寝ているので、極めて不機嫌に電話に出てしまうことも、しばしばだ。
他にも、古い製造業に合わせている会社は、10時と15時そして17時に休憩をとるところが多い。そんなに示し合わせて、全員で休憩する必要もないのだが、10時に電話をすると、誰も出ない。なんてこともある。極めて古い体質だと思う。
では、実際の労働基準法ではどうなっているだろうか?労基法第34条では、「6時間を超える労働の場合、45分以上の休憩を与えなければならない。8時間を超える労働の場合、1時間以上の休憩を与えなければならない」と決まっている。つまり、1日8時間労働の場合は、1時間休憩を入れて、9時間拘束として、8時~17時というのが工場労働の基本だったわけだ。それが、朝が遅くなって9時~18時の会社が増えたのだろう。
さらに、製造業ではタバコを吸いたいから、10時と15時にも休憩が欲しい。10分ずつで20分になる。だから、昼休みが40分の会社が多いわけだ。そうすると、労基法的にはギリギリセーフな規定と言えるのだろう。これも法律同様、古い考え方だ。そもそも喫煙者を基準にしている時点で、基準として良くない。
我が社は、昼の12時~13時以外には「休憩」は決まっていない。適当に任意で休んでくれればいい。しかも、労基法の文章の解釈を変更すれば、6時間仕事をして、1時間休憩をして、更に1時間働けば8時間になる。ということは、休憩時間も拘束時間に入るものと解釈が出来るので、我が社では、8時スタートの16時終了となっている。午前4時間。午後4時間で、昼休みが1時間だ。実質7時間労働になる。
もっとも、遅刻も早退も欠勤も、賃金には反映されないので、実質何時間労働でも構わない。更に、仕事が終われば、15時で帰っても構わないし、昼を食べて帰っても構わない。雪などで交通がマヒしたら、出勤を見合わせて午後から出勤でも良いし、休んでしまっても構わない。要は、仕事の結果を出せば良いのだ。我々は、時間で働いているのではない。ビジネスは結果がすべてだ。結果さえ出せば、労働時間などどれ程少なくても、パートタイマーの人でも、正当に評価をする。むしろ、他人より短い時間でパフォーマンスが良ければ、電気代も少ないし、良いことずくめじゃないですか!
だがら、「休憩」の時間など別に設けていない。途中で眠くなれば、寝たらいい。休憩したければすればいい。何分とか決める必要もないし、休憩しなくても良い。すべては自分の裁量で決めることだ。
その代わり、どれほど時間をかけても結果が出ない者は評価をしない。時間をかけて「努力」という抽象的なものをアピールしても、決して評価はしない。ビジネスは結果がすべてだ。頭を使うべきは、「どうやって結果を出すのか?」であり、どれだけ時間をかけて努力をしたかではないのです。
お客様に電話したら、「休憩」の時間に当たってしまい、誰も電話に出なかったので、ふと思ったことを書かせて頂きました。古い体質ですよね。労基法ももう変えるべきだ。
いつも読んでいただき、ありがとうございます。本日も皆さんにとって良い一日でありますよう、祈っております。
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シンジ