配当金を総合課税で申告するとメリット?
上場株式で資産運用していると、定期的に配当を受け取ることができますよね。前回の記事では、米国株の外国税額控除について解説しましたが、国内株・外国株ともに「総合課税」で配当金について確定申告すると、税金が還付される場合があります。
▼米国株の外国税額控除についてはこちら▼
配当金は申告不要
上場株式を保有している場合に受け取る配当金については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収され、残りの金額が口座に入ることになります。
通常、課税関係はこの時点で終了するため、確定申告する必要はないというのが基本です(申告不要制度)。
確定申告することもできる
申告不要というのが基本ではあるのですが、「申告分離課税」または「総合課税」として確定申告することもできます。
申告分離課税で申告した場合は、上場株式等の譲渡損失がある場合に損益通算できる一方、配当控除を受けることはできません。
総合課税で申告した場合は、損益通算はできませんが、配当控除を受けることができます。
▼確定申告一般についてはこちら▼
こんなときは総合課税で申告
結論としては、課税所得が900万円以下の場合は、総合課税で確定申告&住民税を申告不要とすることで、源泉徴収の税率20.315%を下回り、得になると言えます。
表1のとおり、課税所得金額が900万円以下であるときは、総合課税で確定申告した場合、所得税及び復興特別所得税の税率から配当控除率を引いた実質税率が、源泉徴収された税率を下回るため、その差額が還付されることになります。
なお、住民税については、総合課税で申告した場合の税率は10%となり、源泉徴収税率5%を超えてしまいますが、確定申告する際に、住民税については「申告不要」を選択することができます。その場合、税率は源泉徴収税率5%のままとなります。
以上から、課税所得が900万円以下の場合は、総合課税で確定申告することにより、税金が還付されることが分かりました。
逆に言えば、課税所得が900万円を超える場合は、確定申告をしない方が得になると言えるでしょう。
注意:配当控除は国内株のみ
ここまで配当金の確定申告について検討しましたが、一つ注意が必要なのは、「外国株の配当金には配当控除が適用されない」ということです。
そのため、配当金が全て外国株によるものであるときは、表1より、課税所得が330万円以下の場合に限って、確定申告した方が良いということになります。外国税額控除との兼ね合いも考える必要があるでしょう。
また、国内株も外国株も保有している場合には、配当金と配当控除額を計算した上で、確定申告の要否を検討しましょう。
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