事実行為でも単純承認になる?
バカボンのパパが亡くなりました。相続人は、バカボンとハジメの二人です。
パパの葬儀の後、バカボンがパパが生前使用していたハチマキを自分の頭に締めて持ち帰りました。
この場合、バカボンは相続放棄することができるのでしょうか?
A.相続放棄できる
相続財産を使用する、自分のものとして持ち帰るなど、相続財産の所有者として振る舞った場合も法定単純承認に該当し得ます。
ただし、そのような場合でも、相続財産が非常に高価な腕時計などではない限り、法定単純承認事由とは認定されないと思われます。
★世戸弁護士のコメントです
法律(民法921条1号)は単に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」と定めているだけですので,十分に注意しましょう。
【相続対策虎の巻】2021/07/24配信分より抜粋