なぜ社労士が、判決文の原文を学ぶのか?【労働判例研究会2024 開講のご案内】
社会保険労務士の、荻生清高です。
自主研究会「労働判例研究会 Include九州2024」の、共同幹事を務めています。
熊本と鹿児島をはじめとする、九州の社労士が、労働判例の判決文の原文を読み、意見と知見を共有する研究会です。
熊本県社会保険労務士会の、特定社労士能力担保・ADR研修に端を発し、自主研究会として引き継いで2019年に発足し、今に至ります。労働法学者・熊本大学教授の紺屋博昭氏をファシリテーターに招き、弁護士やゲスト講師を迎えての対話形式の研究会を、毎月1回開講しています。
もうひとりの共同幹事・鹿児島の田中先生による、労働新聞での記事です。
本研究会では、今期・2024年度の参加募集を始めております。
鹿児島での6月例会・熊本での7月例会は、初回の方はそれぞれ無料で、体験受講できます。
第1回・6月例会は、滋賀県社会福祉協議会事件を取り上げます。
取り上げるのは、滋賀県社会福祉協議会事件。
今年度初回の6月例会では、滋賀県社会福祉協議会事件(最高裁第二小法廷 令和6年4月26日判決)を取り上げます。
4月に最高裁で下されたばかりの、最新の判例です。職種限定の労働契約、そして使用者の配置転換命令の可否について、注目したい重要判例です。
この裁判例を、最高裁はもちろん、地裁・高裁の判決文にさかのぼって読み、議論を深めます。
なお、熊本開催の7月例会(7月13日開催)は、これも4月に出た最新・重要の最高裁判決で、熊本の会社の案件でもある、協同組合グローブ事件(最高裁第三小法廷 令和6年4月16日判決)を扱います。
なぜ、判決文の要約ではなく、原文を読む研究会なのか?
社労士の仕事は、労働判例の原文を読まなくても、できるのは確かです。
そして、今回取り上げる、滋賀県社会協議会事件・最高裁判決も、判決が出てすぐ、多くの著名な労働弁護士が、各所で無料の解説記事・動画セミナーを公開しています。
無料の解説情報で、事足りてしまう今、なぜあえて、判決文の原文を読むという、遠回りなことをするのか。
そしてなぜ、このような研究会が、7年余りも続いてきたのか。
判決文の原文には、事例のリアルが現れる。
SNSやブログ・無料動画での解説は、わかりやすいです。
一方で、短時間で読めること・わかりやすさと引き換えに、かなりの情報を取捨選択しています。
たとえばこちら。判決文に載った、タクシー会社の賃金規則の実物です。
タクシー会社で実際に使われた、就業規則・賃金規則の一部が、そのまま載っています。他社の就業規則の実物を見られる機会は、そう無いのではないでしょうか。
しかもこの部分は、裁判の争点となった部分。
ということは、この賃金規則の何が労使紛争につながったのか、それについて当事者・弁護士が主張して、その結果を裁判官が判定している。
つまり判決文は、弁護士や裁判官、多くのプロが問題点を指摘し、添削した結果といえます。
また、当事者の主張や証拠のどれを、裁判官が評価し認めたのか。逆に、裁判所が却下した主張、証拠のどこに、問題があったのか。
これらの情報は、解説記事や動画の多くでは、カットされます。
特に、簡潔でわかりやすいまとめになるほど、カットされる部分は大きいです。
この取捨選択される前の情報に、直接触れ、自らの手で取捨選択できること。紛争から判決に至るまでの、論理の過程を追えること。
しかも、他の社労士・弁護士の見解も参考にし、自らの「持論」を組み立てられること。
判決文の原文を読む、当研究会の価値は、ここにあります。
一次資料の重要さ:結論や要約だけを見ていては、わからないこともある。
どんな事実が起こり、それをどのように証拠として評価し、法律にあてはめ判決という結論を出したか。裁判官は事実や法律を、どのように解釈したか。
その論理立てを追って、はじめて見えてくるものがあります。
本研究会は、メンバーの数だけ、見解と結論があります。
自らの見解を、他者の見解と照らし合わせて、自らの「持論」に昇華させることができます。
今後、労働判例研究会の活かし方を、記事で明らかにしていきます。
研修で「稼ぐ」方法
情報を引き出し、業務に活かす「判決文の読み方」
研究会への皆様のご参加、お待ち申し上げます。
ご連絡は、弊所へお知らせください。
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