敦賀2の安全審査は、申請を何度やり直しても、科学的根拠からではなく、政治的判断として、結果が変わることはない
原発サイト内に大きな活断層があれば、たとえ、原子炉建屋直下でなくても、設置許可は、なされず、敦賀2の場合、建設・運転後に、サイト内の東端縦断の長い浦底断層が活断層として確定されたことにより、規制側としては、取り扱いに困り、新規制基準を根拠に、浦底断層からの分岐D-1断層、その先の原子炉建屋直下のK-1破砕帯(断層もどき)も、活断層の可能性を否定できないと言う潜在意識(あえて、良くないたとえ話をすれば、黒人の母親(浦底断層)の子供(分岐したD-1断層とその先のK-1破砕帯)は、黒人であり、黒人の母親から白人の子供は生まれない)からの否定的判断であり、科学的根拠でないため、安全審査の申請を何度やり直しても、政治的判断として(たとえ、委員が入れ替わっても、考え方と方針は、引き継がれる)、結果が変わることはないのですが、申請者側の原電は、まだ、そのことに気づいていません。
私は、原電編資料2-3-1「敦賀発電所2号炉 敷地の地形、地質・地質構造 K断層の活動性評価に係る説明概要」(2024年7月26日)を熟読し、他の原発サイト並みの地質調査能力・評価能力・評価結果であり、活断層でないことの論証は、なされていると解釈しました。