Trovatoreさんからの質問「自治体には広域避難訓練が法律で義務付けられているとのことでしたが、法令を調べても見つかりませんでした。どの法令の第何条なのでしょうか。」への回答 原発の広域避難訓練の実施を義務付けている法令は、「原子力災害対策特別措置法」で、静岡県は、法令策定の2000年以降、コロナ感染がピークの2年間を除い、毎年実施していますが、茨城県は、行政能力が低いため、法令策定後四半世紀、一度も実施しておらず、まだ、広域避難訓練計画の検討の段階であり、深く失望

筒問

Trovatoreさんから、2024年11月15日 08:31、「自治体には広域避難訓練が法律で義務付けられているとのことでしたが、法令を調べても見つかりませんでした。どの法令の第何条なのでしょうか」なる質問あり。

回答

AI検索結果も参考にしてまとめれば、原発の広域避難訓練の実施を義務付けている法令は、「原子力災害対策特別措置法」で、この法律に基づき、原子力発電所周辺の自治体は、広域避難訓練を含む防災計画を策定し、定期的に訓練を実施することが求められていますが、この法律は、原子力災害が発生した場合に備えて、住民の安全を確保するための重要な枠組みを提供しており、具体的には、避難計画の策定、避難経路の確保、避難所の設置などが含まれます。

私の経験

私は、静岡県防災・原子力学術会議原子力分科会委員として、静岡県原子力防災訓練に、4回参加し、オフサイトセンターでの図上訓練と30 km圏外での実動訓練(新東名の静岡PAと浜松PA)を見学・調査、静岡県は、法令策定の2000年以降、コロナ感染がピークの2年間を除い、毎年実施していますが、茨城県は、行政能力が低いため、法令策定後四半世紀、一度も実施しておらず、まだ、広域避難訓練計画の検討の段階であり、深く失望。


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