ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?
ネットブラウジングしていると、ラーメン屋の親方が自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願して、めでたく登録となったという話を見つけました。
その後、そのラーメン店の弟子が、自分が働いているラーメン店の店名を指定役務「飲食物の提供」で出願して、めでたく登録となりました。
そのラーメン店の弟子が、独立し、自分が働いていた店と同じ店の名前をつけました。
そして、元弟子は親方に、自分は商標権を取得しているので、店の名前を使うなと警告しました。
元弟子が親方に、警告って酷い話ですね。
それはそうなんですが、何がいけなかったのでしょうか。
それは、親方が、自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願したことです。
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