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ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?

ネットブラウジングしていると、ラーメン屋の親方が自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願して、めでたく登録となったという話を見つけました。

その後、そのラーメン店の弟子が、自分が働いているラーメン店の店名を指定役務「飲食物の提供」で出願して、めでたく登録となりました。

そのラーメン店の弟子が、独立し、自分が働いていた店と同じ店の名前をつけました。
そして、元弟子は親方に、自分は商標権を取得しているので、店の名前を使うなと警告しました。

元弟子が親方に、警告って酷い話ですね。

それはそうなんですが、何がいけなかったのでしょうか。

それは、親方が、自分のラーメン店の店名を指定商品「ラーメン」で出願したことです。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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