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#意匠権
物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません
この前は、技術的な形状は意匠権を取得できる旨の投稿をしました。
しかし、例外が有り、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません(意匠法5条3号)。
具体的に、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権とはどのようなものなのでしょうか?
例えば、パラボラアンテナの内側部分のみの意匠が該当します。
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技術的な形状は意匠権を取得できるのか? 意匠制度の上手い使い方
意匠権は工業デザインを守る権利です。
高度なデザイン性を有していなければ、意匠登録されないと思われがちです。例えば、ハンドバッグ、スニーカー、車…
高度なデザイン性を有しているか否かに関わらず、新しいデザインであること(新規性)と、既存のデザインの容易な組み合わせでないデザイン(創作非用意性)であれば、そのデザインは意匠権として登録を受けることができます。
このことから、技術的な形状を意匠権