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#意匠

コロナ下における意匠登録出願

コロナ下における意匠登録出願

新型コロナウイルの蔓延の状況下において激増した意匠登録出願があります。
それは、①マスク、②接触防止具です。

続きは、ココをクリックすると、新しいウインドウが開いて読めます。

新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫

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物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません

物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません

この前は、技術的な形状は意匠権を取得できる旨の投稿をしました。
しかし、例外が有り、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません(意匠法5条3号)。

具体的に、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権とはどのようなものなのでしょうか?

例えば、パラボラアンテナの内側部分のみの意匠が該当します。

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技術的な形状は意匠権を取得できるのか? 意匠制度の上手い使い方

技術的な形状は意匠権を取得できるのか? 意匠制度の上手い使い方

意匠権は工業デザインを守る権利です。

高度なデザイン性を有していなければ、意匠登録されないと思われがちです。例えば、ハンドバッグ、スニーカー、車…

高度なデザイン性を有しているか否かに関わらず、新しいデザインであること(新規性)と、既存のデザインの容易な組み合わせでないデザイン(創作非用意性)であれば、そのデザインは意匠権として登録を受けることができます。

このことから、技術的な形状を意匠権

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