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第5要件(マキサカルシトール)
出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手
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特許発明における本質的部分とは、
当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である。
特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、
そして、
(1)従来技術と比較して
弁理士の付記試験対策
第1問第1問は特許法です。
再頻出は、均等論の5要件です。一言一句正確に書けるようにしましょう。
特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,
第一要件:右部分が特許発明の本質的部分ではなく,
第二要件:右部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
第三要件:右のように置き換えるこ