彦根市議会の闇!タブーに斬り込む。
異例!彦根市長から議長に2件の申し入れ!
令和5年(2023年)3月9日。
和田ひろゆき彦根市長から、彦根市議会議長あてに異例の申し入れがあった。その内容とは・・
人事介入事案に関する調査および綱紀粛正の申し入れ
市議会議員活動および議会運営に関する是正の申し入れ
特定の議員が市の人事に介入していた!?
では、具体的にその申し入れの内容を見てみよう。
まずは、人事介入事案に関する調査および綱紀粛正の申し入れから。
まずはこちら。
つまり、要約すると・・
市議会議員が、市職員に対する政治倫理基準に抵触する行為を行ったことが確認されたため、彦根市議会は徹底的な調査を行い、市議会議員の綱紀粛正を図られたいと申し入れた。また、今後、同様の不当な働きかけがあった場合は再調査を実施することを検討している。
続きを見ていこう・・
谷口典隆議員による人事介入の事案
つまり、箇条書きにするとこうだ。
令和3年4月の市長選挙後、企画振興部長、総務部長、人事課長が谷口典隆議員から要求を受ける。
要求は、過去に配属された職員を議会事務局に戻すこと。
令和3年4月27日、谷口議員から市長部局の職員に対し4回にわたり、特定の職員に限定した人事配置の要求があった。
最初に要求のあった令和 3年 4月 27日は一議員として、同年 5月 26日から同年 6月 9日までは議長として要求を繰り返していた。
市長は、初めは異動に了解しなかったが、迅速な人事異動が必要な事案があったため、最終的には議会事務局に異動させることになった。
谷口議員の行為は、公正な人事を阻害する人事介入であり、徹底的な調査および市議会議員の綱紀粛正を求める。
谷口議員~アウト~!!
議員あるいは、議長という立場を利用して、公正でなければいけない市の人事に介入していたとすると、大問題です!これぞ、まさに彦根市議会の闇!
一体何の目的で?ですよね。
ちなみに、彦根市議会議員政治倫理条例でもアウト~!
しっかり、彦根市議会議員政治倫理条例の第3条を確認しておこう・・
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者として、その品位を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用して金品の授受をしないこと。
(3) 市または市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人もしくは市の公の施設の管理を行う指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う許可、認可または請負その他の契約に関し、特定の者のために有利または不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。
(4) 市および市が構成団体となっている特別地方公共団体(以下「市等」という。)の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の採用、昇任、降任、転任その他の人事に関し、公正を害する行為をしないこと。
(5) 市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるような働きかけをしないこと。
(6) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(7) 政治活動に関する寄附について、政治的または道義的な批判をされるおそれのあるものは受けないこと。
(8) 公選法その他の選挙に関する法令により禁止されている寄附、飲食物の供与その他の不正行為に該当するとの疑惑を持たれるような行為をしないこと。
おもいっきり(4)、(5)、(6)に記載されてます。
(4) 市および市が構成団体となっている特別地方公共団体の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事に関し、公正を害する行為をしないこと。
(5) 市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるような働きかけをしないこと。
(6) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
これは、明らかに彦根市議会議員政治倫理条例違反です。
続きは、また今度、時間のあるときに書くことにします。
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